地区計画と地区整備計画

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
たまごやきさん
(No.1)
 私のテキストに「地区整備計画等が定められている地区計画の区域内では、建築等一定の行為を行おうとする者は、原則として、行為着手日の30日前までに一定事項を市町村長に届出なければいけない」
とありますが、令和2年10月問15肢1では、地区計画については地区整備計画を定める(強制)と言っています。
 いまいちわからないんですが、地区計画を定める時に地区整備計画を作るのが強制なら、テキストの「地区整備計画等が定められている地区計画の区域内」という表現だと、地区整備計画を定めていない地区計画も存在することがありえるように感じて違和感があるのですが、たぶん私がしっかり理解できてないと思います。
 どなたか解説いただけないでしょうか?宜しくお願いいたします🙇
2025.07.16 18:57
管理人
(No.2)
ご質問ありがとうございます。確認したところ、解説がやや不足しており修正が必要と感じました。

地区計画に関して定める事項のうち、地区整備計画については、定めることができない特別の事情があるときは全部または一部について定めることを要しないとされています(法12条の5第8項)。このため、地区整備計画が定められていない地区計画も存在し得ます。この場合、区域内の行為規制(法58の2)の効果が生じないため、単に行政等の指針として働くことになります。

解説文について、以下のように改善するとともに図を掲載しておきました。

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地区計画に関して定める事項のうち、地区施設は必ず定め、地区整備計画については特段の事情のない限り定めます。・・・
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2025.07.16 21:32
ヤスさん
(No.3)
イメージもってもらうために色々はしょって説明しますね。

例えばA地区とB地区があるとします。
この2つの地区を地区の特性に応じた街にしたいよねと決める都市計画が地区計画です。そうですね、じゃあ緑多い、自然と共生できる地域を目標にしますか(地区計画)。
こうしてA地区とB地区は緑多い自然と共生できる地域と言う地区計画が適用される「地区計画区域」となりました。
でもいくら「緑多い自然と共生できる地域」という地区計画を決めても、それは青写真に過ぎませんから、具体的にどうやって目指すのという計画を立てないと、絵に描いた餅に過ぎません。具体的な計画が「地区整備計画」です。
この地区整備計画の中でA地区はけっこう緑多くて地区計画を結構実現できてるから、B地区に積極的に公園とか街路樹植えるかと決めました。
B地区は地区計画区域内の「地区整備計画区域内」となります。
A地区は地区計画区域内ですが、地区整備計画区域内ではないです。
このB地区がスレ主さんが訊いている「地区整備計画等が定められている地区計画区域」という事になります。
つまり、地区計画区域内の地区整備計画区域内と言うことです。
2025.07.16 21:38
ヤスさん
(No.4)
管理人さんの解説とかぶりました。失礼しました。
私の挙げた例はわかりやすく説明するために挙げた例ですので、普通は地区計画区域と地区整備計画区域は一致する場合が多いです。
2025.07.16 21:58
たまごやきさん
(No.5)
 管理人さん、ヤスさん、分かりやすく解説してもらいありがとうございます。
 A地区とB地区の例え話も、サイトの新しい解説もとてもよくわかりました。強制ではないんですね…!
 貴重なお時間を割いていただいて感謝しています😊
 ありがとうございました\(^o^)/
2025.07.17 07:41

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