請負契約の担保責任

クロアリさん
(No.1)
平成18年問6肢1 他
請負契約における契約不適合による損害賠償は、報酬の支払いと同時履行の関係にあるとのことですが…
まずは通常の契約不適合責任と同じで、追完請求→それがダメなら減額請求→それらを経てようやく損害賠償or解除になりませんか?
使用テキストの契約不適合のページにも「まずは追完と減額が先」という趣旨のことが書いてあります。
何故ここでは追完請求や減額請求をすっ飛ばして損害賠償を請求出来ているのかが分かりません。
平成18年の方の問題の解説にも「追完請求の催告後に代金減額請求、解除、損害賠償請求が出来る」と記載があり、その次の文章で「追完請求と損害賠償は同時に出来る」と書いてあるので、頭の中が?????でいっぱいになってしまいました。
また、某サイトの方が「瑕疵の修繕という形の損害賠償」と書かれていたのですが、瑕疵の修繕自体が損害賠償ではなく追完請求みたいなものだと感じてしまうのですが…追完(最初に請求出来ること)と同時履行というなら分かるけど…何でいきなり損害賠償?(結局この疑問に戻ってきてしまう)
同時に出来るのか出来ないのか、ケースバイケースなら各ケースを教えて頂きたいです。また、何故瑕疵の修繕が追完ではなく損害賠償に該当するかも教えていただけるとすごく有難いです。
調べると、
「追完出来る時でも損害賠償は出来る」
「特約で、追完請求よりも先に他のことを請求出来ると定めることは有効」
と出てきますが、
「じゃあ先に追完や減額を求めるべきとされてるのは何?」
「裏を返せば特約無しなら順番を守らないとダメなんじゃないの?」
と大混乱しています。
何度調べても「まずは追完請求から」と「損害賠償は追完請求と同時に出来る」という情報が一緒に出てきて訳が分かりません…。
追完と損害賠償が同時に請求出来るケースがあるとして、それはどういう時ですか?引渡しと報酬支払いが同時履行である請負契約だからこそですか?
引き渡したあとは売買契約と同じ形(順番通りに請求)で、引渡し前なら請求の順番は自由?とか…?書いててそれは無茶な推論かもと思いましたが…
民法の原文ももちろん読みましたがますます混乱が深まるばかりです。解除権や損害賠償請求権を妨げない…なら「まずは追完」って一体何…??
私はどこで何を勘違いしているのでしょうか…😭
あらゆる解説を読んでも、知りたい部分が絶妙に触れられておらず、また関連スレッドも無かったので自力解決ができませんでした。ご教示頂けると有難いです。
2025.07.16 18:47
宅建女子さん
(No.2)
>追完請求→それがダメなら減額請求→それらを経てようやく損害賠償or解除になりませんか?
そんなことないです。
減額請求については追完催告からが原則ですが、場合によってはいきなりでも構いません。
追完が不可能なケースもありますから。
損害賠償は同時でいいです。
>追完と損害賠償が同時に請求出来るケースがあるとして、それはどういう時ですか?
例えば、雨漏りによってテレビが濡れて故障した、とか。
>使用テキストの契約不適合のページにも「まずは追完と減額が先」という趣旨のことが書いてあります。
本当にそう書いてあるのですか?
自己の記憶に固執しすぎていて、調べても先入観で誤った解釈してるのかもしれません。
こちらのサイトの解説は間違っていませんので、そのまま覚えましょう。
2025.07.16 21:29
クロアリさん
(No.3)
テキストを見返してみたところ、「かくかくしかじかのケースにおいて追完請求が可能。相手が応じなかったら代金減額請求が出来る」というニュアンスでした。
ただ、同時に「代金減額請求をしても解除や損害賠償は可能」とも書かれています。しかしこれは「代金減額請求権を行使したら、解除権や損害賠償請求権が失われるというわけではない」と捉えておりました。
また、規約上URLや同業の方のサイトを貼れないとのことなので、私が混乱したきっかけになった文言を一部を某サイトからコピペさせていただきます。
「【請求権には順序があり、自由に請求できるわけではない】
契約不適合責任の請求権には順序があり、通常は追完請求(主に修理や補修を請求)を第一に行い、売主が請求にこたえなかった場合には代金の減額請求や契約解除の請求(催告・無催告解除)へ進んでいきます。
実際の請求は必ずしも買主の主張が通るわけではなく、損害賠償や契約解除といった請求は裁判所の判断に準ずることとなります。」
(某サイトより引用)
テキスト並びにこの文章が「原則」であり、この順番というルールを飛ばして請求出来るという例外も往々にして認められる、そういう認識で良いでしょうか?つまり本問においては例外が適用されている…?仮にそうだとして、問題文のどこからそのように読み取れますか?
順番通りに請求することが必ず求められる訳では無い、という前提を頭に入れた上でもう一度色々調べてみましたが、やはり「順番がある」ということしか書かれていなくて…
いきなり追完請求をすっ飛ばして追完請求が出来るケースは存じております。
履行不能とか、定期行為とか…
ただそれも「追完請求は状況次第で飛ばせる」と考えていたので、いきなり損害賠償請求出来るの?となってしまった次第です。
もちろん私のような浅学非才な立場の人間が書いてある知識を疑うなんて以ての外です、当然に書いてある内容は正しいのだと思いますが…
これは最初のレスにも書きましたが、2問目の解説に「追完請求の催告後に代金減額請求、解除、損害賠償請求が出来る」と書かれているその次に「追完請求の催告と損害賠償請求は同時に出来る」と書かれているのが最大の混乱ポイントです。
うーん…恐縮ながら正直まだ全く腑に落ちません…
理解が及ばず申し訳ないです。
2025.07.16 22:14
クロアリさん
(No.4)
○いきなり追完請求をすっ飛ばして代金減額請求が出来るケースは存じております。
失礼いたしました。
2025.07.16 22:15
宅建女子さん
(No.5)
>「かくかくしかじかのケースにおいて追完請求が可能。相手が応じなかったら代金減額請求が出来る」というニュアンスでした。
追完請求➔代金減額の話ですね。
私が書いたことと同じですよね?
>同時に「代金減額請求をしても解除や損害賠償は可能」とも書かれています。
追完請求と損害賠償の【順序】については触れてないように思えますが。
なお、先ほどのコメントでは解除について触れませんでしたが、解除は催告は基本必要ですが、催告なしもありえます。
減額請求と同じような考え方になると思います。
ご質問は『損害賠償請求』がいつできるのか?ということだと認識しています。
>売主が請求にこたえなかった場合には代金の減額請求や契約解除の請求(催告・無催告解除)へ進んでいきます。
ここにも損害賠償請求は書いてありませんよね。
>実際の請求は必ずしも買主の主張が通るわけではなく、損害賠償や契約解除といった請求は裁判所の判断に準ずることとなります。
ここでいきなり損害賠償というのが出てきてますが、このくだりは請求順序の話ではありません。
>ただそれも「追完請求は状況次第で飛ばせる」と考えていたので、いきなり損害賠償請求出来るの?となってしまった次第です。
私のコメントもう一度書くので読んでください。
>【減額請求】については追完催告からが原則ですが、場合によってはいきなりでも構いません。
>【損害賠償】は同時でもいいです。
つまり飛ばせるのは減額請求の方をいいました。
損害賠償のことではないです。
お手持ちのテキストや検索されたサイトでも、追完請求と損害賠償の順次について言及しているものは見当たらないように思います。
>解説に「追完請求の催告後に代金減額請求、解除、損害賠償請求が出来る」と書かれているその次に「追完請求の催告と損害賠償請求は同時に出来る」と書かれているのが最大の混乱ポイントです。
なぜ混乱するのですか?
賠償請求は追完請求後にもできるし、同時にもできる、ということではないですか?
ちなみに細かい話ですが、解説の文言は
【追完請求の催告後に代金減額請求、解除、損害賠償請求が出来る】
ではなくて
【追完請求の催告後の代金減額請求、解除、損害賠償請求が出来る】
です。
これで少しニュアンス変わるから理解できませんかね?
蛇足かもしれませんが、不動産会社等のサイトの説明は試験向けに書いてるわけではないので、AIの利用同様、ある程度の知識を持って利用することをお勧めします。
受験対策としてはなるべくテキストや過去問の解説を読んで、そのまま覚えるのが良いと思います。
2025.07.16 23:58
クロアリさん
(No.6)
私の中で、
1.追完請求
2.代金減額請求
3.解除
4.損害賠償
この順番が絶対だと思っていたことが理由で混乱してしまっていました。
1.追完請求
2.代金減額請求
順番を守るべきなのはここだったんですね。
解説も、
「追完請求の催告後に代金減額請求、そして解除、さらにその後損害賠償請求が出来る」
と解釈してしまっておりました。
「追完請求の催告後に代金減額請求が出来る。また、解除、損害賠償請求が出来る」
ということだったんですね。
本当に詳しく書いて下さりありがとうございます。おかげさまでモヤが晴れたような気持ちです。
何故このような誤解をしてしまったのか考えたのですが、宅建に纏わる解説をされている方がこのようなことを動画で仰っていたからです。
例によってURLは貼れないので一言一句書き起こします。
「契約不適合があった際には、契約を解除することが出来るのですが、解除をする時も原則として、履行の追完を請求するように催告することが必要です」
この解説が頭にあったので、ではその後に出てくる損害賠償請求は一番最後の手段とされるべきではないかと…正に宅建女子さんが仰る通り、自分の記憶に完璧に固執しておりました。
該当動画を見返したのですが、「全ての請求を経て損害賠償出来る」なんて一言も言っていなかったです…「最後に挙げられる請求方法なんだから当然に全て終わらせたあとじゃないとダメ」みたいな固定観念もあったのかな…
本当にありがとうございました。すごく分かりやすかったです。
2025.07.17 00:33
宅建女子さん
(No.7)
順序があったりなかったりは、理由を考えてみてください。
減額請求とか解除は原則なぜいきなりできないのか?
損害賠償請求はなぜ追完請求などと同時でいいのか?
例えば雨漏りするから追完請求で直してもらえば、減額や解除は必要がなくなります。
でも損害賠償請求は、例えば雨漏りで家電が故障したら、雨漏り修理(追完請求)と、家電の賠償請求は別モノですよね。
なので同時並行でもいいわけです。
2025.07.17 00:35
クロアリさん
(No.8)
>不動産会社等のサイトの説明は試験向けに書いてるわけではないので
アドバイスありがとうございます。AIと違って人間の、しかもプロが書いてるんだからと無条件に信頼してしまっておりました。
もちろん内容が誤っていることはあまりないと思いますが、試験向けでは無いというのは尤もだと思います。
利用する時は、理解している内容について、その知識を踏まえた上で読むことを心がけたいと思います。
2025.07.17 00:36
宅建女子さん
(No.9)
ご理解されたようなのに余計なこと書いてしまったかも💦
ごめんなさい。
これからも勉強頑張ってください!
2025.07.17 00:37
クロアリさん
(No.10)
また、補足についてもありがとうございます。実例があるとすごく分かりやすいです。
ここは本当に苦手分野です😭でも契約不適合は大事な論点だから逃げていられないですよね。頑張ります。ありがとうございます!
2025.07.17 00:38
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