国土利用計画法について教えてください。

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あたまさん
(No.1)
どなたかと重複していたら申し訳ございません。
一問一答をしております。

令和1年問22‐①
自己の所有する市街化区域内の2000㎡の土地を個人B,Cに1000㎡ずつ分割する場合は事後届出は不要とのことが書いてありました。
文中に「注視区域」や「無指定区域」と書いていないのに判断できるものなのでしょうか?
分譲前の面積なのか、分譲後の面積なのかどこで判断をしたらよいかを教えていただけませんか?
2025.07.16 15:57
あいあさん
(No.2)
こんにちは。
問題の最後のあたりを見てみて下さい。
〜事後届出をしなければならない。と記載されています。
事前届出は、注視区域などが当たります。事前届出は、これがもし届出事由にあたるのであれば、当事者が行います。

つまり、事後届出は、仮に市街化区域内の5,000㎡の土地を所有するAが、Bに3,000、Cに2,000㎡分割した場合は、
BとCは共に事後届出をする必要があります。
Aは、する必要がありません。
もしこれが注視区域なら事前届出なので、両当事者がする必要があります。この場合、ABCは全員届出必要です。
Aが所有する土地も2,000を超えていて、BもCも超えるので。
問題では、だいたい無指定区域や注視区域など記載されていないので、文中の最後の事後か事前を確認する必要があると思います。
2025.07.16 16:46
ヤスさん
(No.3)
あいあさんに補足します。
あいあさんのやり方でもわかりますが、その前にこの令和1年問22の問題の前提文読まれましたか?
一問一答だと出てこないのかしら。

前提文にはこう記載あります
【国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。】

つまり、これから問題で訊くのは、「事後届出」の話ですからねと前提を書いてくれていますので、「事前届出」が必要な注視区域の話は出てこないということになります。
2025.07.16 17:10
あたまさん
(No.4)
あいあさん、ヤスさん
お二方とも詳しくありがとうございます。
お返事が遅れてしまい申し訳ございません。

あいあさん
事前届出制の区域…監視区域と注視区域だと3人とも届け出をしないといけないのでそもそも×
事後届出制の区域…無指定区域だと分割後の面積で考えるので×
という考え方で合っていますでしょうか。

ヤスさん
実はみんほしのテキストで練習問題のような形で出てきた問題でした。
前提文がなく、選択肢のみの記載だった為混乱してしまいました。
問22の前提文と4つの選択肢すべてを見たときには難なく解けましたが、選択肢のみを出されると混乱してしまいました…。
2025.07.17 10:54
あいあさん
(No.5)
事前届出の場合で、市街化区域だったら、届出事由は、2,000㎡以上ですよね。
事前届出の場合ですが、Aが2,000㎡所有していて、BCに分割したとしても、届出が必要になります。事前は両当事者と覚えると良いです。
分割前の土地の規模に注目します。この場合、分割前所有者のAが該当しますよね。
ですから、分割しても事前届出の場合は、BCも届出必要です。
もしこれが、分割前に届出事由でなかったら、不要という事になります。

事後届出はその解釈で大丈夫だと思います。
あと、面積にばかり注目しすぎて、抵当権の設定や、農地法3条、国、地方公共団体、市が行う場合などを見落としてしまうことがあるので注意ですね。
2025.07.17 13:48
あたまさん
(No.6)
あいあさん

お返事が遅くなり申し訳ございません。
詳しく解説していただき本当にありがとうございました。
あと3か月頑張って今年こそは合格したいと思います…!!
2025.07.22 11:40

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