報酬の権利金について教えてください!

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
minamiさん
(No.1)
例題:事業用建物 月額300,000円 返還されない権利金5,000,000円 
貸主・借主双方の媒介権利金を売買代金とみなして計算すると、
5,000,000×3%+6万円=210,000円(税抜)。
報酬の限度額計算210,000円の報酬を、双方から受け取れるので、報酬限度額は420,000円。(税抜)
420,000円>300,000円(通常の媒介報酬限度額)  
よって、462,000円(420,000+消費税)を限度として報酬を受け取れる。

宅地又は非居住用の建物の賃貸借で権利金(権利の設定の対価として支払われる金銭で、返還されないもの)の授受がある場合には、権利金の額を売買代金とみなして報酬計算をすることができる。
ここまでは問題なく理解できていますが...

非居住用の建物の賃貸借のとき、業者のお客様双方からもらえる合計報酬の上限について、
借賃の1ヶ月分か、権利金から算出された金額のいずれか高い方を業者が選択できる。
権利金から算出された金額をなぜ双方からももらえるでしょうか?

権利金から算出された金額と借賃の1か月分と比べるのではなく、
権利金から算出された金額x2と借賃の1か月分と比べるのでしょうか?
それは特に原因もなく、ルールでしょうか?
2025.07.16 16:31
ナンダカンダさん
(No.2)
権利金でのみなし報酬とする場合は、速算式で求めた報酬金額×2(貸主、借主双方から受け取るもの)と1か月の借賃の多い方で報酬を受け取れるというルールとして理解してもらうしかないです。
2025.07.16 19:02
管理人
(No.3)
> 権利金から算出された金額をなぜ双方からももらえるでしょうか?
権利金を売買代金とする売買契約がされたものとみなして報酬額を計算するためです。売買か行われた場面を想定すれば、双方から基本報酬額まで受領できる理由がわかると思います。
2025.07.16 19:49
minamiさん
(No.4)
ナンダカンダさん、管理人さん
コメントありがとうございます。
初歩的な質問ですみませんでした。
おかげさまでよく理解できました!
ありがとうございました!!
2025.07.17 01:33

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