債権譲渡の差し押さえ(勉強方法のアドバイスも頂きたいです)

クロアリさん
(No.1)
債権譲渡は払い渡し等に該当しないと記載があり、それは理解したのですが、問題文には「賃料債権を第三者に譲渡し、"対抗要件を備えた後"は」と記載があるので納得がいきません。
対抗要件を備えたということは、確定証書か何かで通知をしたということですよね?
引き渡しだけじゃ駄目なのは分かりましたが、対抗要件を備えても尚差し押さえが出来るというのがよく分かりません。
それともここで言う対抗要件というのを誤解しているのでしょうか?
また、解説を読んだら裁判で散々争われた様子が見受けられます。
「民法ではなく判例で解説がされているものは、民法だけでは分からないからプロの法律家が争ったということ。分からないのが自然なので深入りする必要は無い」と某さんは仰せでした。
ここは深入りせず、解説を読んでなるほどと思うぐらいに留めた方が良いでしょうか?
例えばなんですけど、宅建業法などにおける、引っ掛けが巧妙故に正答率が落ちて「難しい」判定とされる問題があると思います。国交大臣と都道府県知事が逆になってるとか。
その手の正答率低めな問題の知識は絶対覚えた方がいいと思うんですが、権利関係だとどうでしょうか?正答率が何割を切ってたら捨てる判断をするべきでしょうか?もちろん一概には言えないと思いますが指標があると嬉しいなと思っています(これは多分説明されても理解出来ないし出来たとしても忘れるだろうな…というものが正答率5割ぐらいだとうーーんって感じです。理解できそうなら頑張るけど…)
とはいえ、何それ?!な論点ならまだしも、基礎知識と応用力があればギリ解けそうな問題捨てるのはちょっと怖い…
差し支えなければ併せてアドバイスも頂きたいです。
2025.07.06 15:15
あずきさん
(No.2)
右記スレッドをご一読なさってください。(No.0350、No.4504)
そこである程度、理解が深まっていくと思います。
そのうえで、この問題一つとってみても、いろんな登場人物がいて抵当権、物上代位、敷金返還請求権など難しい法解釈を条文と判例をミックスして考えないといけないハードルの高い課題かと思ます。
クロアリさんの納得いかないと感じられた問題文の言い回しなどへの率直な意見は否定しません。
ただこのような複合問題において100%納得できる域に達するのは、もはや宅建試験レベルの話じゃないと思います。
多分、クロアリさんは全部を理解してからじゃないと前に進めない勉強スタイルであるが故に、試験対策上と割り切れずに消化不良を起こし結局、そこまで時間をかけて納得したのに他分野の学習に手が回らなくなる恐れもあります。
まずは問題の解答解説をじっくり読み、何となく分かればラッキー、どうしても分からなくて元々だと思えるように考える癖をつけること。
自分の抱いた疑問点と試験で問われる論点が摺りあうように軸にすること。
ある程度、解説や判例の結論などは暗記して折り合いをつけて、自分の試験対策上の知識としてそれをを積み重ねていくのが今、なすべきことではないでしょうか。
クロアリさん自身や、クロアリさんと勉強スタイルに似た方の勉強方法についてのスレッドで、いろんな方からご意見、ご指摘のコメントも読み返してみてはいかがでしょうか?
10月に迫った本試験までの勉強時間の費やし方について、我を通すことが必ずしも有益とは言えません。
昨年、4回目でギリ合格(権利関係9/14)の私が敢えて生意気なことを申し上げているかもしれませんが、気に障ったのでしたらごめんなさい。
2025.07.06 17:57
クロアリさん
(No.3)
気に障るだなんてとんでもないことです。とても真摯にお答えくださりありがとうございます。
教えてくださった過去スレッドも拝読しましたがどうも肢4がメインの質問だったようなので、難しい…と頭を抱えてしまった次第です。でも、宅建のレベルを超えてるとも言えるレベルの問題だと知ることが出来て一先ず安心しました。超基本問題だぞ!ここで躓いてどうすんだ!と言われたらどうしようかと…
そうですよね、引っ掛け問題とかではないのに間違えてる方が多いということは、それだけハードルが高いということ。仮にここでよし理解出来た!となっても、これを理解してる間に35条書面の記載事項をコロッと忘れてた…なんてことになったら本末転倒過ぎますよね。
4回受験されているということは、きっと数多くの試行錯誤をされてきたかと存じます。大変貴重なアドバイスをありがとうございました。
2025.07.06 18:23
ヤスさん
(No.4)
ちょっと厳しい事を言いますが、スレ主さんのコメントで「債権譲渡は引渡等に該当しない事は理解した」とありましたが、本当に理解されていますか?
この問題が何を訊いているか、本当に把握されていますか?
この問題は、対抗要件備えた債権譲渡された債権にも、抵当権の物上代位はできますか?を聞いているんです。
物上代位は債権が払い渡し等される前に差押をしないと駄目です。
じゃあ、この対抗要件を備えた債権譲渡が払い渡し等に該当するなら、物上代位できないことになりますし、逆に払い渡し等に該当しないなら物上代位できると言う結論になりませんか。そして判例は債権譲渡は払い渡し等にあたらないと判断しました。
理由としては、物上代位の要件として払い渡し前に差押を求めるのは、第3債務者(ここで言うと賃料債権の債務者)が誰に払って良いか分からなくなるのを防ぐためと、後解説にはそこまで書いてありませんが、この判例の理由としてはもう1つあります。もし債権譲渡が払い渡し等に該当し物上代位できないとしたら、この抵当権設定者は容易に物上代位逃れをする事ができてしまいます。そりゃそうですよね。ヤバそうだったら、どんどん債権譲渡しちゃえば良くなるんですから。しかし、それだと抵当権者の権利を著しく害する事になってしまいます。
実際、この判例は、抵当権設定者の物上代位逃れの事案でした。
2025.07.06 19:15
クロアリさん
(No.5)
そうですね…改めて考えてみると理解が及んでいなかったと思います。
債権譲渡の対抗要件って、1レス目にも書きましたが確定証書での通知または承諾だと思っていたんですね。それで、債権譲渡をして、対抗要件を備えた(つまり私の認識が正しいのであれば確定証書を出した)。
この時点で第三者は「この債権は俺のもの」と言える、と思っておりました。何故なら対抗要件を備えているからです。譲受人からしたら、俺の債権になってるのに何で差し押さえられなきゃいけないんだよって感じじゃん、と。
でも差し押さえが可能。それは何故?と思い質問させて頂いた次第です。
引渡しが債権譲渡に該当するかどうかというより、第三者が「この債権は俺のもの」と主張出来る要件を備えたにも関わらず差し押さえが出来るってどういうこと?と疑問でした。
でも解説していただいたことを見てすごく腑に落ちました。
確かに、もし私が差し押さえを逃れようと思ったら、真っ先に差し押さえられそうな債権を手放すと思います。
そこで対抗要件を備えていたら譲渡OKなんて言われたら抵当権者的にはふざけんなって話ですよね。
すごく分かりやすかったし、イメージが湧きました。
詳しく教えて下さりありがとうございました。
2025.07.06 19:29
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