平成14年 問13 肢1 修正依頼

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
なかりんさん
(No.1)
いつもお世話になっております。

1問修正依頼をおねがいたします。

事業用定期借地権の解説ですが、期間が10年以上30年未満となっておりますが、正しくは10年以上50年未満ではないでしょうか?

間違っていましたら申し訳ございません。

ご確認よろしくお願いします。
2025.06.24 17:49
通りすがりさん
(No.2)
考え方としては、10年~50年で正しいですが、
年数によって適用条文が異なるため、解説は正しいと判断します。

10年~30年:23条2項
30年~50年:23条1項

理由は、問題の肢が「10年の事業専用の目的~」と記載があるため、23条2項が適用されるためです。

参考条文
(事業用定期借地権等)
第23条 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。
2 専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第3条から第8条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。
3 前二項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。
2025.06.24 19:18
宅建受かりたいさん
(No.3)
「定期借地権の解説 国土交通省」で検索すると国土交通省の定期借地権についてのページが見つかると思います。

以下、そこからの抜粋になります。
>[2]事業用定期借地権
>もっぱら事業の用に供する建物(居住用を除く)の所有を目的に、存続期間を10年以上50年未満として契約する場合には、一般定期借地権と同様に、契約の更新、建物再築による期間の延長、期間満了における建物買取請求権が適用されないとするものである。
>厳密には、第23条の構成は第1項と第2項で規定されているが、第2項は、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合は、定期借地権の要件が自動的に適用されるとするものである一方、第1項は、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、一般定期借地権と同様に3つの特約を定めることができるとしている。契約書を作成する上では、この相違点には留意する必要がある。
問題文の10年部分は特約の有無に関係なく(更新しない・再建築による延長をしない・買取しない)の3種が除外される年数10〜30に該当するのでそれを記載しているのだと思います。
2025.06.24 19:19
管理人
(No.4)
ご指摘をいただきありがとうございます。

解説では10年以上30年未満の「事業用借地権」と記載しており、これは23条2項の借地権を指しております。

かつて事業用の定期借地権は10年以上30年未満だけが存在しており、これは一般に「事業用借地権」と呼ばれていました。その後、平成20年に30年以上50年未満の「事業用定期借地権」が追加され、現在に至っています。23条表題の「事業用定期借地権【等】」とは、事業用借地権+ 事業用定期借地権という認識です。

以上を踏まえますと、30年以上50年未満のものと峻別する目的で、10年以上30年未満のものを「事業用借地権」と呼称することは、誤りとまでは言えないと考えております。ただし、今回ご指摘をいただいたように大変わかりにくい表現ですので、より良い解説への改善を検討させていただきます。
2025.06.24 20:34
kirinzisanさん
(No.5)
ご丁寧にわかりやすくご説明いただき、ありがとうございます!

「事業用借地権」と「事業用定期借地権」の違いや背景まで教えていただけて、すごく理解が深まりました。
今回のご対応にも感謝しております。
2025.06.25 00:09

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