違いが分からない

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
n.さん
(No.1)
宅地建物取引士の 変更の登録 と 登録の移転 の違いがわかりません。

変更の登録は、
氏名
住所本籍
勤務先宅建業者の商号又は名称、免許証番号
に変更があった場合で、申請の「必要がある」

登録の移転は
甲県で登録している者が乙県のA社に勤務する場合など
登録の移転が「できる」=任意

ここまではわかるのですが、

勤務先の宅建業者の所在地が変われば、免許証番号は変更されませんか?
=新しく勤務する時は変更の登録が必要?
でも登録の移転は任意だし、、、
過去問では事務所の所在地が変更した場合は登録の移転にあたると書いてあったけど
なぜ変更の登録ではないのか分からない、、

と混乱してしまい理解ができません。
どなたかご教授お願いできますでしょうか。

よろしくお願いいたします。
2025.06.25 13:19
蘭太郎さん
(No.2)
うーん、登録の意味を混同してしまっている感じですかね?

「変更の登録」と「登録の移転」は全然別物ですよ。

一旦登録の移転は忘れましょう。変更の登録から話します。
氏名、住所、本籍、勤務先情報
これらは「宅建士」に関わる重要な情報です。「田中さんという宅建士は東京都に住んでて、今はA社に勤めている」という内容で登録していたのに、
「あ、今結婚して引っ越したので北海道のB社に勤めてます〜名字も田中になりました〜」とか言われたら「聞いてないよ?!」ってなりません?
だから変更したら登録が必要。登録と言うと分かりづらいかな。届出が必要、という認識の方がいいかもしれません。

一方の登録の移転、これは某行政書士の言葉をお借りするなら「サービス」です。
北海道から沖縄に転勤しました。でも登録が北海道のままだと、諸々の手続きはわざわざ北海道まで行って…そんなの面倒臭いですよね。だから「移転したかったらご自由にどうぞ」っていうサービスとして提供されているんです。
「変更の登録(届出)」とは全く違います。

事務所の所在地が変更になった時(いわゆる転勤)の場合はこうです。
変更の届出→必須
登録の移転→ご自由にどうぞ
2025.06.25 18:06
蘭太郎さん
(No.3)
私としたことが、例え話の中で
田中さんの姓を変えていませんでした。お恥ずかしいです。
別に新しい姓は山田さんでも渡辺さんでも何でもいいんですけど、とにかく変更されたことを把握してもらわなきゃまずいよねって話です。
混乱の種になってしまうかもしれないので、どうでも良いかもしれませんが念の為補足を。
2025.06.25 18:09
抹茶オレさん
(No.4)
この時期で、テキストの宅建業法の触りの部分で悩んでたら先に進むものも進めませんよ。
邪念に惑わされずに淡々とテキストを納得いくまで読み飛ばすことなく学習されてますか?
基礎部分があやふやだと応用も効きません。
厳しい言い方になるけど、これまでの学習方法も再考しないといけないかもしれないです。
2025.06.25 19:11
勉強嫌いの行政書士さん
(No.5)
簡単にいえば、現在A県に登録している場合

登録しているA県のままで所定の項目を変更する
 →変更の登録

登録しているA県をB県にしたい
 →登録の移転

ってざっくり覚えればよいかと思う。

間違っていたら訂正や補足をお願いします。
2025.06.25 22:05
n.さん
(No.6)
蘭太郎さん
ご丁寧な解説感謝いたします。
かみ砕いた説明が多く、理解できました!
本当にありがとうございました。

抹茶オレさん
ご返信ありがとうございます。
実はついこの間勉強を始めたばかりで、まだ基礎も完璧とはいえない状態です。
期間が短い分、より効率的に勉強するためにも勉強方法を再考します。
ありがとうございました!

勉強嫌いの行政書士さん
ご解説ありがとうございます。
簡単な説明で、理解できていなかった大枠を掴むことができました!
2025.06.25 22:32

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