債権譲渡特約の債権への質権設定

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ジェイさん
(No.1)
平成30年問7肢4についてお尋ねします。
譲渡禁止特約のある債権への質権設定は債権譲渡と同様に扱うように、との判例があるため質権設定は有効とのことですが、「同様に扱う」というのはつまり「質権設定はできるし、質出ししなかったら債権は移転するけど、質権者が悪意の場合は債務履行を拒める」という認識であっていますか?
2025.06.19 07:37
勉強嫌いの行政書士さん
(No.2)
>①質権設定はできるし
>②質出ししなかったら債権は移転するけど
>③質権者が悪意の場合は債務履行を拒める

①③に関してはその通りですが、
②に関しては、理解に苦しみます。

理由は以下の通りです。
権利質は、要物契約です。(質権の規定を準用します[362条])
対象の債権を相手方に引き渡すことで質権契約が成立します。
だから、被担保債権の譲受人は、本来の債務者に対して、対抗要件を具備する必要が出てくるわけです。
よって、権利質の設定は、債権譲渡に近い性質を持っています。

だから、譲渡禁止債権の質権設定は、実際は債権譲渡に性質は似ているというわけです。

参考条文
(権利質の目的等)
第362条 略
2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。

(債権を目的とする質権の対抗要件)
第364条 債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)は、第467条の規定に従い、第三債務者にその質権の設定を通知し、又は第三債務者がこれを承諾しなければ、これをもって第三債務者その他の第三者に対抗することができない。
2025.06.19 17:47
ジェイさん
(No.3)
どうもありがとうございました。
2025.06.19 21:10

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