法定果実と物上代位

しろいわさん
(No.1)
「抵当権設定者は抵当不動産を自由に使用収益出来る。そのため、抵当不動産の果実には抵当権の効力が及ばない(※被担保債権について不履行があった場合を除く)」
ですがその次の項目にこのように書かれています。
「物上代位により、抵当不動産が賃貸された場合の賃料、抵当不動産が滅失云々した際の保険金等にも抵当権の効力が及びます」
これが矛盾しているようで理解出来ません。
確かに物上代位性が認められるには事前の差し押さえが必要ですが、「抵当権が及ばない」と書かれていると「差し押さえしようがしまいが関係ない、抵当権は法定果実に及ばない」と解釈してしまうのですが、これは私の認識が誤っていますか?
それともここで言う法定果実と、抵当不動産が賃貸された場合の賃料は別物ですか?
2025.06.19 10:13
ヤスさん
(No.2)
それと、お使いのテキスト、よくご覧になりましたか。
きちんと書いてありますよ。
抵当権設定者は抵当不動産を自由に使用収益出来る。そのため、抵当不動産の果実には抵当権の効力が及ばない(※被担保債権について不履行があった場合を除く)」
上記がスレ主さんが挙げてくれたテキストの記載ですが、一番最後を見てください
(※被担保債権について不履行があった場合を除く)と民法371条の事が書いてありますよ。
第三百七十一条 抵当権は、その担保する債権について不履行があったときは、その後に生じた抵当不動産の果実に及ぶ。
2025.06.19 11:20
しろいわさん
(No.3)
うーん…何と言いますか…上手く説明出来ないけど何かモヤモヤします。
自分の土地に抵当権がつけられてるとして、でも債務さえ履行すれば別に競売にかけられることもないじゃないですか。
で、債務不履行になった時に、初めて抵当権が実行されて競売になる。抵当権が及ぶ範囲においても、同様に競売にかけられる。
例えば抵当権付き建物に付随する借地権、これにも抵当権が及びますよね。でも債務さえ履行していれば、その借地権は設定者のもの。
なのにテキストでは「債務不履行となったら借地権に抵当権が及ぶ」とされていない。債務不履行云々関係なく、抵当権が及ぶとされている。
借地権に「抵当権が及ぶ」とするなら、「法定果実」も「抵当権が及ぶ」とするべきでは?どちらのケースでも「日頃は自分のモノ。債務不履行になったら抵当権を実行される」ってことなのだから…と思ってしまいます。
うーん伝わりますかね私の言いたいこと…要は法定果実だけ何故特別扱いされているか分からないんです。
付随する権利(借地権)や母屋とセットになっているもの等に、抵当権が及ぶじゃないですか。でも、債務さえ履行していれば抵当権は実行されない。当然及びもしない。それって法定果実も同じですよね?っていう…
法定果実は債務不履行なら権利が及ぶ→そりゃそうでしょう
債務さえ履行すれば及ばない→これ書く必要あります?(他のものだって同じじゃないですか?)
2025.06.19 12:21
宅建女子さん
(No.4)
建物は土地がないと成立しないので、借地権がついてる場合、これは建物に付随する権利です。
抵当権は借地権セットで評価され、設定されます。
だから債務不履行関係なく抵当権の効力が最初から及んでいますし、外れることもあり得ません。
一方、法定果実は抵当権設定者(建物所有者)の収益にすぎません。
家を貸す、保険に入る、などの使用収益は設定者の自由であり、それがないと担保物件が機能しないわけじゃありません。
少し違いますがイメージとしては、例えばエアコンを売るとして、リモコン付けて売るのが当たり前ですよね?
これが借地にあたりますかね。
一方、リモコンに電池が入ってるかどうかって、販売側の自由な判断かと思います。
これが家賃収入とか保険。
当たり前に付いてるものと、付いていれば利用するけど必須ではないもの、みたいな違い。
例えとしてはドンピシャじゃないんだけど💦少しイメージできますでしょうか。
2025.06.19 16:37
ニョロボンさん
(No.5)
とてもイメージしやすかったです。根本的な性質をあまり理解出来ていなかったことが分かりました。
分かりやすい例えも併せて教えて下さりありがとうございました!
2025.06.20 23:21
しろいわさん
(No.6)
書き込んだのはしろいわ(スレ主)です。失礼いたしましたm(_ _)m
2025.06.20 23:23
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