H26 問19

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
こなみさん
(No.1)
1.宅地造成等工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切士であって、該切土をする土地の面積が600mで、かつ、高さ3m
の崖を生ずることとなるものに関する工事については、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

宅地を宅地以外にするためとあるので宅地造成に該当しないから❌にしたのですが、⭕️でした。

法改正が絡んでいるかと思うのですが、
⭕️になる理由を教えていただきたいです。
2025.06.18 18:07
ナンダカンダさん
(No.2)
もし使われているテキストが最新版なら容易に答えが見つかるはずです。
昨年度の試験でもご質問の分野は早速、法改正問題で出題されました。
ご質問の内容は、特定盛土等に該当する記述です。だから解答は○になります。
今年度試験においても宅建業法中心に多々、法改正部分が多々ありますし必ず最新の法改正ポイントは覚えてほしいです。
厳しい言い方になりますが、今の段階でこのようなご質問があるのは、本番まで4ヶ月しかない中で大丈夫?かなと思います。 
2025.06.18 19:20
ヤスさん
(No.3)
去年から何度も同じ内容のスレが上がっています。
下記スレのNo.5の管理人さんの説明を御覧になって下さい。

https://takken-siken.com/bbs/3390.html
2025.06.18 20:05

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド