免許取消処分の内容

アツシさん
(No.1)
①対象事由
国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者が以下の必要的取消事由に該当する場合には、その宅建業者の免許を取り消さなければなりません。
宅建業者が任意取消事由に該当するときは、必ずしも免許を取り消す必要はありません。
の件に対してわかりやすく教えてください。
2025.06.16 23:39
Chelさん
(No.2)
「絶対に取り消さなければならない」か「取り消してもいいし取り消さなくてもいい」
の違いです。
2025.06.17 10:43
抹茶オレさん
(No.3)
ここはあまり深く考えずに必要的取消事由の要件だけ覚えておけば大丈夫です。
2025.06.17 21:40
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