免許取消処分の内容

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
アツシさん
(No.1)
免許消処分の内容
①対象事由
国土交通大臣または都道府県知事は、宅建業者が以下の必要的取消事由に該当する場合には、その宅建業者の免許を取り消さなければなりません。

宅建業者が任意取消事由に該当するときは、必ずしも免許を取り消す必要はありません。
の件に対してわかりやすく教えてください。
2025.06.16 23:39
Chelさん
(No.2)
文字通り任意か否かです。
「絶対に取り消さなければならない」か「取り消してもいいし取り消さなくてもいい」
の違いです。
2025.06.17 10:43
抹茶オレさん
(No.3)
テキストに書いてある重大な法令違反などの欠格事項などは必ず免許権者が免許証取消を行う必要的取消事由に該当しますが、比較的軽微な法令違反などは、ケースバイケースで判断されるのが任意的取消事由です。
ここはあまり深く考えずに必要的取消事由の要件だけ覚えておけば大丈夫です。
2025.06.17 21:40

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