724条について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
テストさん
(No.1)
平成28年問09ですが、「買主が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効により消滅する。」とあり、正となっていますが、現行法では5年ではないでしょうか。一問一答でも3年で〇だった気もするのですが、私の考え違いでしょうか。
2025.06.18 11:17
ナノナノさん
(No.2)
教科書には、以下のように書かれていると思います。

不法行為による損害賠償賠償請求権の消滅時期
①被害者(またはその法定代理人)が損害及び加害者を知った時から3年
(人の生命または身体を害する不法行為の場合は5年)
②不法行為の時から20年

債務不履行による損害賠償請求権の消滅時期
①権利を行使できることを知った時から5年
②権利を行使できる時から10年(人の生命または身体の損害の場合は20年)
2025.06.18 12:53
テストさん
(No.3)
私の勘違いですね。ご返信ありがごうございました。
2025.06.18 15:23

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