【H23 問07 】肢1について

もずくさん
(No.1)
1.BがAに対して賃料を払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、Cに対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。
とありますが、Aが転借人のCに対して賃料を請求できることは理解できますが、賃料を請求できる場合賃借料と転借料のうちいずれか低い金額が限度とテキストにあるため、問題文では「Aは、Bに対する賃料の限度」ですと、もしBとC間の転借料がAとB間の賃借料より低かった場合、「Bに対する賃料の限度」だと高く請求することになってしまうのでは?と疑問に思っています。
2025.06.18 17:02
マイマイマインさん
(No.2)
2025.06.18 18:22
宅建女子さん
(No.3)
>Aは、Bに対する賃料の限度で、『Cに対し、Bに対する賃料を』
『』で囲った部分は【C】がBに対して払う賃料です。AB間の賃料を限度として、Cは自己が払うべき賃料を払えばいいので、矛盾はありません。
2025.06.18 19:04
ヤスさん
(No.4)
ただ、問題文の中に「Bに対する賃料」が2回出てきているので、少々わかりにくい問題文ではあります。まだ条文そのまま書いてくれた方がわかったかもしれません。
宅建女子さんが記載してくれている通り、後から出てくる「Bに対する賃料」は転借人Cが転貸人Bに払う賃料(転借料)です。
2025.06.18 19:49
ウイトゲンシュタインさん
(No.5)
第六百十三条 賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
具体的にはCB間の賃料とBA間の賃料のうち、CはAに安い方の賃料を払えば支払義務が満たされます。賃貸不動産経営管理士試験では頻出論点です。賃管士試験平成27年問10枝1をご参照ください。
2025.06.18 20:03
もずくさん
(No.6)
「Aは、Bに対する賃料の限度」というのはC側の立場からみた賃料なんですね。もっと問題を解いて問題文を正しく理解できるようになりたいです。
ありがとうございました。
2025.06.19 08:29
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