敷金返還請求権の相殺

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ウルトラさん
(No.1)
平成16年問8
    肢1
   Aは、Bが支払い不能に陥った場合は、特段の合意がなくても…   と問題文が続きますが、「Bが支払い不能に陥った場合は」の部分がわかりません。
 Bは、何の支払いの不能になっているのでしょうか?

  また、このサイトの解説は「本肢は、敷金返還請求権を自働債権としようとしていますが、敷金返還請求権は建物明渡し後に生じるので賃貸借が継続している段階では弁済期になく、相殺することはできません」と載っていて、それなら建物明渡し後なら相殺できるのだなと思ったところ、たまたま自分のテキストには「賃貸借契約が終了し、建物明渡し後においては、未払い賃料は敷金から当然に控除されて消滅しているので、敷金返還請求権と賃料債務は相殺適状にはなく(505条1項)、Aは相殺できない」と載っていました。
 修正するほどでは無いかもしれませんが、初学者は勘違いしてしまうかもしれないと思います。
2025.06.15 10:40
ウイトゲンシュタインさん
(No.2)
破産法2条に『支払不能』の法律用語の定義があるようです。
(GーGOV引用)
11 この法律において「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、その債務のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態(信託財産の破産にあっては、受託者が、信託財産による支払能力を欠くために、信託財産責任負担債務(信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第九項に規定する信託財産責任負担債務をいう。以下同じ。)のうち弁済期にあるものにつき、一般的かつ継続的に弁済することができない状態)をいう。

貸主が破産直前と言うことではないでしょうか。
あまり良い事例問題ではないかもしれませんね。
2025.06.15 18:39
ウルトラさん
(No.3)
 法律用語なんですね!
 この問題の場面設定と、支払不能の関係が理解できず、困っていました。おかげでよくわかりました。
 ありがとうございました!
2025.06.15 19:59

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