平成21年問10-4

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
初めての宅建さん
(No.1)
解答解説で、抵当権を知って買った買主は保護されない、、、と、ありますが、どういった事を保護されないのですから?
例えば、
①.抵当権が実行されたら当然に所有権を失う。
②.競売後、建物なら6ヶ月後、土地なら1年後、立ち退きする事。
③.抵当権消滅請求ができない
とかですか?
更に、①〜③みたいな事があるなら、どういった対処ができますか?
例えば、
a.抵当権実行時に、売主に契約解除や損害賠償請求ができる。

なんとなく、有りそう事を考えてみました。
出来れば試験に出そうな(出た)例で教えて下さい。
よろしくお願いします。
2025.06.15 10:30
宅建女子さん
(No.2)
>どういった事を保護されないのですか

「抵当権消滅請求の手続きが終わるまで売買代金の支払いを拒む権利」です。
抵当権付きを条件に安く購入した場合などは保護する必要がないからです。
2025.06.15 16:57

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