案内所の標識

てりてりさん
(No.1)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、売主である宅地建物取引業者B(甲県知事免許)から、120戸の分譲マンションの販売代理を一括して受け、該マンションの所在する場所以外の場所にモデルルームを設けて、売買契約の申込みを受ける場合、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。なお、当該マンション及びモデルルームは甲県内に所在するものとする。
Aは、モデルルームに自己の標識を掲示する必要があるが、Bは、その必要はない。
平成14年試験 問42 肢1
正しい。本問のモデルルームは契約・申込みを受ける案内所となります。案内所には、その案内所を設ける宅地建物取引業者の標識を掲示すれば足ります(宅建業法50条1項宅建業法規則15条の5の2第3号)。よって、モデルルームに掲示する標識はAのみでOKです。
ですが、代理媒介は、目的物には売主の標識で、案内所には依頼を受けたものの標識だけで足りますか??
こんがらがっていて、どなたかご教授お願いします。
2025.06.06 21:16
抹茶オレさん
(No.2)
結論は、てりてりさんの解釈で合ってると思います。
2025.06.06 22:32
てりてりさん
(No.3)
何の違いでしょうか。
2025.06.07 00:40
抹茶オレさん
(No.4)
A 、B双方の標識が要るわけではありません。
2025.06.07 01:08
てりてりさん
(No.5)
現地は、代理人Bの標識なのですか??Bの案内所は、AとBどちらの標識でも大丈夫ということでしょうか。
2025.06.07 01:23
抹茶オレさん
(No.6)
みんほしの設定で言うと、現地のマンションには売主Aの標識を設置でAの情報のみです。
一方、Bの案内所にはBの標識を設置しますが、その中に代理人Bの情報&売主Aの商号または名称、免許証番号の情報が入ったものとなります。
AとBの標識を両方、設置するわけではありません。
2025.06.07 08:45
てりてりさん
(No.7)
2025.06.07 10:42
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