業法改正での業者名簿における専任の宅建士の氏名変更の届出は?

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
にっきーさん
(No.1)
お世話になります。

道場の過去問(平成16年問33・肢3)を解いてて、疑問が湧いたのですが、今回の宅建業法の改正の一つ、「宅建業者名簿において『事務所ごとに置かれる専任の宅地建物取引士の氏名」は記載する必要が無くなったーーー
上で、「専任の宅建士の氏名の変更は届出のみ必要」とは、業者名簿には専任の宅建士の記載は無いが、各業者には専任の宅建士の氏名の届出義務が別にあり、その届け出た者の氏名が変更になった場合別途届け出る、ということなのでしょうか?
2025.06.05 03:05
民法苦手人さん
(No.2)
私も勉強中の身なので完全に見当違いだったら申し訳ありませんが、そういった解釈で良いかと思ってます。
2025.06.05 10:57
にっきーさん
(No.3)
恐れ入ります。
疑問点の共有をありがとうございます。

そうですよね、恐らく。。。
現時点までのいろいろ調べてみての感じからすると、自分の都道府県での業者免許申請の場合での推測ですが、「専任の取引士の設置証明書」があることや、「宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書」もあること、その上で「1.専任の宅地建物取引士に交代(就退任)があった場合、 2.専任の宅地建物取引士に新たな者を追加(就任)した場合、3.専任の宅地建物取引士を削減(退任)した場合、4.専任の宅地建物取引士の氏名に変更があった場合」ーーー等、「変更区分」によってその変更が生じた場合は届出をする必要があるらしく、加えて、「専任の宅地建物取引士が事務所間異動により、引き続き他の事務所の専任の宅地建物取引士に就任した場合は、「略歴書」の添付を省略できます」などから、知事免許申請にあたり事細かな届出が必要となっており、それは大臣免許でも同じかと思われますが、免許を与える側として、「専任の宅建士」の状況把握は必須の上での、今回の改正点とは別の「専任の宅建士の氏名の変更は届出のみ必要」であろうと思われます。
私も学習者ですが、その視点からすると、業者名簿の記載は必要で無くなった、けども、専任の宅建士の設置は大前提として重要なことだからその変更、特に氏名の変更は届出が必要、と覚えておくことにいたします。
2025.06.05 13:25
宅建受かりたいさん
(No.4)
自己解決されているようなのでさらっと補足すると

免許権者として宅建士の設置義務の把握は当然必要ですが、なによりも宅建業者名簿は誰でも閲覧が可能な情報です。(→宅建士の登録情報は誰で見れるものではありません)
会社の代表や役員の氏名であれば最悪みられるのは立場上仕方ないですが、専任とはいえ宅建士はただの雇われの個人なのでそこを保護したのが今回の法改正の趣旨だと思います。

宅建業者名簿と合わせ標識や従業者名簿も、誰にでも閲覧させるものなので個人を特定しにくいように法改正をいれたのも本趣旨によるものと類推できます。
2025.06.05 14:15
にっきーさん
(No.5)
補足ありがとうございます。

確かに、そもそもなぜ今回の改正に至ったのか、を推測すると、一宅建士、特にこれまで公衆に閲覧可能な業者名簿に記載の専任の宅建士、のプライバシー保護の観点からで、標識や従業者名簿の改正点もそうですし、それは一般社会的なもので、そうはいっても免許権者側が一定事項を把握することとはまた別視点でと。

ただ、業者名簿に無いものをどうやって変更すんじゃいなどと素人的に思ってしまった次第ですが、それはそれで別に把握する手段があると。

でもこれでめでたく宅建士の登録や宅建証の公布に至りいざ現場で従事する際、働く側のプライバシー保護の一つにつながるかと思うと、個人的にも良い改正だと思います。試験を受ける側的には少々やっかいではありますが。旧来との引っ掛けで出てくる可能性高いかと、個人的には思っています。

そして試験に受からにゃという大前提が立ち塞がるわけですが^^;
今回は改正が多い回に当たってしまったなと正直思いますが、法令上はともかく、業法は基本的な部分で済んだなと思いながら、しかしもし来年も受験となると、今度は刑法改正がかかってくるので受験上ややこしいぞと感じてもいます。いずれ覚えなくてはならなくなるわけですが。
2025.06.05 15:29
にっきーさん
(No.6)
追記ですが、業者名簿はそもそも免許権者側が把握するために設置するものではなくて、一般的、特に取引する相手側に閲覧するための一定事項であり、それと免許権者側・免許申請先及び保管管理先の状況把握は別の目的としてあるものだと、再確認いたしました。取引上で相手側が宅建士の把握はできますものね。
2025.06.05 15:46

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド