民法 連帯債務の混同について

ぽっこさん
(No.1)
①混同が絶対的効力で他の債務者にも影響するという内容が納得いきません。
例えば、債権者Aが連帯債務者B,Cに対して300万貸しているときに、
Aが死亡しBが相続したときは、Bが債権者でも債務者でもあるという混同が起き債務が消滅する。
それがCにも影響を及ぼすのは何でなのでしょうか…。
覚えることなので、覚えろと言われたらそれでもいいのですが、納得はいきません。
chatGPTや別の生成AIに聞いてもこの例は絶対効ではなくCの債務は消えませんと言われます。
②混同は債権者と債務者が同一人になるときに債務が消滅する。という内容と解釈しています。
宅建試験や参考書で見るのは、債権者が死亡して債務者が相続する話ですが、
これがもし債務者が死亡し、債権者が相続した場合はどうなるのでしょうか?
上の例で、Bが死亡しAが相続したときです。混同が起きるのでしょうか?Cの債務はどうなるのですか?
以上2点、片方だけでも問題ありません。
ご教授いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
2025.06.06 08:24
ゆきさん
(No.2)
Aが死亡しBが相続したときは、Bが債権者でも債務者でもあるという混同が起き債務が消滅する。
私は、債権者Aに対する債務としては、消滅する(絶対効)
ただし、Cには結局債権者Bに対する債務が発生する
という風に理解してました。
2025.06.06 08:54
宅建受かりたいさん
(No.3)
>納得はいきません。
というのはどの辺りが納得できないのでしょうか?
ぽっこさんの解釈がどのようなものであるかを示した上で納得できない、としないと適切な回答が得られない気がします。
>chatGPTや別の生成AIに聞いてもこの例は絶対効ではなくCの債務は消えませんと言われます。
近年生成AIの有益性が高まっていますが、生成AIを適切に使えるのは生成AIによる回答の正誤を評価できる人間だけです。
私もそこそこ利用していますが確信の持てない内容を問うという利用はせず、単純な調査や煩雑な内容だけをやらせるにとどめています。
正直学習中の知識が定まっていない状態でAIを頼るのは誤った知識を得てしまう可能性が高まるだけでリスクでしか無い気がしています。
2025.06.06 10:41
勉強嫌いの行政書士さん
(No.4)
AがBCに対して、連帯債権100万円(負担部分50万円)を持っていると仮定します。
Bが相続により、Aを継承したとします。
こちらは、440条、441条に規定がある
混同は441条により、絶対効となる。
よって、A→BCの連帯債務は、混同により、440条の規定により、連帯債務が消滅することになる。
しかし、そうなると、BはCの負担分50万円も弁済したことになるので、442条でBはCに対して負担部分の求償権を行使することができる。
②に関しても、①と同等の理論であると考える。
(混同)
第179条 略
2 所有権以外の物権及びこれを目的とする他の権利が同1人に帰属したときは、当該他の権利は、消滅する。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 略
(連帯債務者の1人との間の混同)
第440条 連帯債務者の1人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。
(相対的効力の原則)
第441条 第438条、第439条第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、債権者及び他の連帯債務者の1人が別段の意思を表示したときは、当該他の連帯債務者に対する効力は、その意思に従う。
(連帯債務者間の求償権)
第442条 連帯債務者の1人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
2025.06.06 10:44
勉強嫌いの行政書士さん
(No.5)
2025.06.06 10:48
勉強嫌いの行政書士さん
(No.6)
適用条文が違うだけで、結果は同じなのでご了承ください。
連帯債務の場合、440条→442条
連帯債権の場合、435条→442条
条文の追記
(連帯債権者の1人との間の混同)
第435条 連帯債権者の1人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。
2025.06.06 10:53
宅建女子さん
(No.7)
>②混同は債権者と債務者が同一人になるときに債務が消滅する。という内容と解釈しています。
>これがもし債務者が死亡し、債権者が相続した場合はどうなるのでしょうか?
なぜ消滅するか理解されていますか?
逆の場合がわからないのですから理解はできていないのかなと思います。
債権者A、債務者Bがいて、例えばAがなくなりBが相続する(他に相続人はいない場合)。
BはAの債権も相続します。
BはAに対する債務がありながらAの自分に対する債権も得るわけです。
ならば、もともとあった債務と相続で得た債権で相殺できるでしょ。
相殺も絶対効の一つですが、原理としてはこれと同じです。
だからAに対する債務は消えますので他の連帯債務者も返済の必要がありません。
但しBは他の連帯債務者に求償権があります。
(行政書士さんのコメント通り。)
Cの債務が消えないというのはそのせいです。
BがAの債権を引き継いだからではありません。
この理屈を理解するのは結構大事かと思います。
例えば、相続人がB以外にいたらBの相続分にしか混同は生じなくて、他の相続人は相続の割合に応じてAの債権を承継しています(原則)。
上の説明が理解できてないとこれはもう訳がわからなくなります。
2025.06.06 16:03
ヤスさん
(No.8)
2025.06.06 23:00
ヤスさん
(No.9)
理由は以下の通りです。
①お金のやりとりをスッキリさせる(求償関係の簡略化)
②連帯債務者間の公平さを保つためです。
まず①の理由からです。
スレ主さんの設例を元にしますね。Bは混同により債務が消滅しました。仮にこれが相対効だとしましょう。Bの債務は消滅してもCの債務は消滅しないとなります。
その後CはBに300万弁済しました。するとCは他の連帯債務者(B)に対して求償する事になります。負担割合は半分としましょう。CはBに150万求償します。
お金の流れでいくと
CからBに300万(弁済)→CはBに150万(求償)→BはCに150万(償還)と、同一当事者間でお金が行ったり来たり。
まだこの設例では連帯債務者は2人だからマシですが、これが3人、4人となると、まあ複雑でスッキリしませんよね。
絶対効にしてB、C共に債務を消滅させて、後は求償関係だけ残した方がスッキリすると思いませんか。
次に②の理由です。
同じように相対効と仮定して、Bの債務は混同により消滅、Cの債務は残る。CがBに300万弁済、CがBに150万求償まで一緒です。
この場合、Bが先に弁済された300万を全部使ってしまって無資力だった場合を考えてみます。Cから求償されても無い袖は振れません。この設例の場合、民法444条1項より、Cはその負担を丸かぶりしないといけなくなります。
第四百四十四条 連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する。
じゃあこれを絶対効として、Bの債務もCの債務も消滅して、後はBの求償関係だけ残したとします。BはCに150万求償しますが、今度はCが無資力だとしましょう。この場合、先ほどの民法444条1項に基づくと、今度はBがその負担をしないといけなくなります。つまり求償してもとりっぱぐれると言う事です。
でも考えて見てください。元々Bは混同で債務が消滅してるので、1円も負担してません。求償をとりっぱぐれても損をしてませんので、不公平な結果にはなりません。
相対効だと連帯債務者の中に無資力者がいた場合に、不公平な結果になってしまうので、連帯債務者間の公平さを保つためにも絶対効となっているんです。
2025.06.07 06:08
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告