確定判決で確定した権利の時効は10年とのことですが

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
R-M14さん
(No.1)
お世話になります!
タイトルの条文について、暗記は出来ますが具体的な状況が全くイメージ出来ずピンと来ません。

例えば消滅時効は権利行使出来ると知った時から5年経てば時効ですが、
それをわざわざ10年まで引き伸ばす裁判をするってどういう状況なのでしょうか?
「あ、債権者側が訴えたってこと?」と一旦納得しかけましたが、
「あれ?でも訴えを起こして権利確定したら10年に引き伸ばされるんじゃなくて更新されるのでは…?」
と、段々頭が混乱してきてしまいました。

確定判決で「時効が10年になるケース」と「更新されるケース」の違いや、
何故短期間で時効を完成させられるにも関わらず引き伸ばされる裁判があるのか(その具体例)
などをご教示頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
2025.06.03 00:47
宅建女子さん
(No.2)
あなたが一億円貸した相手が弁済期になっても返さない。
そして来月で5年経過、時効が完成してしまう。
あなたは時効を止めたい。
そこで裁判を起こす。
そういう状況です。
確定判決が出れば時効は更新されます。
更新ということは、また最初からカウントするということです。
そして確定判決(またはこれに準ずるもの=和解や調停成立等)による更新は10年となります。
つまり、『更新され、その期間は10年』ということ。
10年とした理由ですが、某テキストによれば、確定判決による権利の確実性は他の更新事由より高いし、債権者の裁判を起こす労力など考慮してのことらしいです。
2025.06.03 10:09
R-M14さん
(No.3)
宅建女子 様
大変分かりやすいご回答をありがとうございます!!
え?改めて考えたらこれどういう状況?と全然ピンと来ていなかったのですが、きちんと理解することが出来ました!
2025.06.03 11:51

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