不動産取得税 中古 法人

ウルトラさん
(No.1)
理由がわからないのでいつも同じ部分で忘れてしまいます。
背景など教えていただけないでしょうか?
2025.05.31 13:33
ナノナノさん
(No.2)
法人が中古住宅を購入する場合、通常は事業用の不動産を手に入れることが多く、住宅取得を促進するための優遇措置は必要ないとされています。そのため、法人にはこの特例は適用されません。
この特例の目的を考えると、法人にまでその優遇措置を適用する必要性はないということがわかります。
2025.05.31 14:53
しまねこさん
(No.3)
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不動産取得税に係る特例措置
〇課税標準の特例措置
住宅の流通コストの軽減を通じて、良質な住宅の建設及び流通を促進するため、住宅を新築した場合、課税標準から1,200万円を控除します。中古住宅を取得した場合、課税標準から新築時における控除額と同額を控除します。
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法人が対象外となるのは、ナノナノさんがおっしゃるとおりの理由かと思います。
ただ、対象となる物件は中古住宅に限らないようです。その点については、お手持ちのテキストやネット検索等で、ご自身で確認してみてください。
2025.05.31 16:06
ウルトラさん
(No.4)
自分で調べてもわからなかった為、大変参考になりました。これで覚えられると思います。
助かりました!
2025.05.31 16:52
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