債務不履行と不法行為

えびまよさん
(No.1)
建物の賃貸借契約が賃借人の債務不履行により解除された後に、賃借人が建物に関して有益費を支出した場合、賃借人は、有益費の償還を受けるまで当該建物を留置することができる。”
誤り。賃貸借契約が解除された後に何ら権限を持たず不法占拠している者が有益費や必要費を支出したとしても、その費用に基づく留置権は認められません(最判昭41.3.3)。最初から不法で占有していた者と同様の扱いになります。
質問ですが、債務不履行による解除は、元賃借人ははじめから不法占拠になるのですか??
初歩的な質問で申し訳ありませんが、ご教授下さい。
2025.05.24 14:33
抹茶オレさん
(No.2)
遡って不法占拠者になる訳ではないと思います
2025.05.24 15:01
ヤスさん
(No.3)
設問のような賃貸借契約の解除の場合、解除後が不法占拠となります。
通常解除には遡及効があります。契約が解除されると、債権債務は初めから無かったものとして扱われるのが原則です。初めから無かったものとされるので、お互いに原状回復義務が生じます。
しかし、賃貸借契約の場合は、民法620条で、解除は将来に向かってのみ効力が認められることになります。つまり、賃貸借契約の解除は遡及しないって事です。
第六百二十条 賃貸借の解除をした場合には、その解除は、将来に向かってのみその効力を生ずる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
賃貸借契約は、ある程度賃借人が目的物を使い続ける事が予定された契約ですよね?こういう契約は継続的契約と呼ばれます。
じゃあ、これを初めから無かった事にしまうと、色々不都合が発生してしまいます。
この設例だと、債務不履行による解除ですが、要は家賃の未払いですよね?
しかし、ちゃんと家賃を払っていた円満な関係の期間も全部否定して、それまで払った家賃も全部返還させるとか、最初から無かった事になると当初から不法占拠になるから、それを損害賠償させるだとかなると、考えただけで法律関係が複雑になると思いませんか?
だから、賃貸借契約の解除は、将来に向かってのみ効力を有すると規定されているんです。
2025.05.24 16:11
勉強嫌いの行政書士さん
(No.4)
ヤスさんの説明である通り、賃貸借契約解除後から居座った場合は、不法占拠になります。
そして、留置権は、不法行為によって、有益費の請求は、295条2項に該当し、留置権は認められません。
(留置権の内容)
第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。
2025.05.24 21:34
かつての合格者さん
(No.5)
質問 債務不履行による解除は、元賃借人ははじめから不法占拠になるのですか??
回答 借りていたのは紛れもない事実です
もしも、その事実まで無かったことになれば、その間に支払った家賃が不当利得になってしまいますよね
このような「将来効の性質を持つ解除」のことを「告知」と呼びます
よって、解除後から不法占拠になります
えびまよさん絶対に合格してください
遠くから応援しております
2025.05.25 11:43
えびまよさん
(No.6)
解除後から不法行為になるのですね。
とても分かりやすくて理解しました!
2025.05.25 18:01
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