【広告に関する規定】令和3年度問30④

ぽこさん
(No.1)
令和3年度問30④の問題になります。
宅建業法、広告の規制に関する問題で
「賃貸マンションの貸借に係る媒介の依頼を受け、媒介契約を締結した場合であっても、当該賃貸マンションが建築確認申請中であるときは広告をすることができない」
とあります。
自分の学習ではすべての契約の種類で建築確認の下りていない物件は広告を出せないと認識していましたが、みんほしの業法のSEC07の81ページでは貸借のみは少額なので可能のような記載がありました。
どういうことなのか解説願いたいです。
2025.05.25 15:08
宅建受かりたいさん
(No.2)
>・・・広告を出せないと認識していましたが、みんほしの業法・・・
まず初めに疑問点を整理したいのですが、広告が出せるor出せないという所が疑問点だと読めそうなので
その回答としては、取引の種類に関わらず許可確認前による一切の広告は出せない。
(宅建業法33条:・・・当該工事に係る宅地又は建物の売買その他の業務に関する広告をしてはならない。)
>貸借のみは少額なので可能
こちらで触れているのは広告のことではなく貸借の契約締結に関してだと思いますが
その回答としては、許可確認前による貸借(売買交換以外)は契約可能です。
少額だからというのは書籍で付け足してくれている覚えやすい理由付けということになります。
(宅建業法36条:・・・当該工事に係る宅地又は建物につき、自ら当事者として、若しくは当事者を代理してその売買若しくは交換の契約を締結し、又はその売買若しくは交換の媒介をしてはならない。)
>どういうことなのか解説願いたいです。
どうしてと言われると宅建業法でそうなっているからというのが正確な回答だと思いますが、まずそもそも確認前に広告を出した場合本当に建てようとした建物が作られるかもわからないですよね?
許可確認中に窓を付けてはならない。や部屋をもっと狭くしなければならない。などが発生する可能性がある。
から
そんな作れないかもしれないリスクを含んだ状態で広告なんて出しちゃダメだし、契約なんてしようものなら買った人がそのリスクを一方的に背負うことになります。
ですが、貸借の場合は広告はNGで契約できたとしても少数の限定的な人になり、かつ、被害も少額云々だから・・・という所に繋がっていくと思います。
2025.05.25 17:05
宅建女子さん
(No.3)
>みんほしの業法のSEC07の81ページでは貸借のみは少額なので可能
その補足説明、契約時期のことではないでしょうか?
もう一度テキスト見直してみてください。
2025.05.25 17:16
ぽこさん
(No.4)
>宅建女子さん
ご回答ありがとうございます。
もう一度しっかり読み直したところ、
お恥ずかしながらその通りでしっかり理解ができていませんでした。
教えていただきありがとうございました!
2025.05.25 17:22
あずきさん
(No.5)
私も、みんほしの2024年版でご質問のところを参照しますと、許可・確認前の広告は売買、交換、賃借とも例外なくダメであって、そこから誤解があったようですね。
契約締結時期について、「自ら売買または交換の契約、または売買または交換の媒介、代理はしてはならない」の記述の下に小さな文字で「ということは、賃借の媒介、代理はOK!マンションは数千万するけど賃料はせいぜい十数万、金額が小さいから被害も少ないよね」ということです。
ここは出題の頻出事項ですので要注意ですね。
2025.05.25 17:25
ぽこさん
(No.6)
>宅建受かりたいさん
ご回答ありがとうございます。
次の回答してくださった方のおっしゃっていた通りですがしっかり内容が読めておらず、契約時期についての事項ということが理解できていませんでした。
広告開始する時期はどの契約状態でも建築確認が下りたあとで
契約する時期については貸借のみ確認が下りる前でも可能という内容のページだったんですね。
理解できてよかったです。ありがとうございました!
2025.05.25 17:26
ぽこさん
(No.7)
>あずきさん
全くそのとおりでした。ページの解説いただきありがとうございます。
文章を読むのが苦手なため飛ばして読んでしまったりする癖があるのでなんとか慣れていきたいです><
2025.05.25 17:29
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告