詐欺罪は、10年以下の懲役では?

KANTAさん
(No.1)
いつも有益な情報を有難うございます。
さて、

平成23年試験 問27 肢2
E社の役員のうちに、刑法第246条の詐欺罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過しない者がいる場合、E社は免許を受けることができない】 

【答え=✕】


刑法第246条の詐欺罪は、10年以下の懲役であり「罰金のみ」という刑はないと思っていました(罰金刑が科せれても、それは、懲役との併科ではないかと…)。

「詐欺罪に“単独の”罰金刑は存在ない(必ず懲役と併科?)」
よって、肢2は「◯」ではないかと、考えてしまいます。

考えすぎなのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ございません。
詳しい方、ご教授戴けたら助かります。
2021.09.08 17:52
amさん
(No.2)
KANTAさんがおっしゃるとおり、詐欺罪に罰金刑は規定されていません。

こちらの肢はいろいろなテキストで
1.詐欺罪は暴力的な罪ではないので「詐欺罪で罰金刑」なら欠格事由にならない
2.詐欺罪には罰金刑はなく懲役刑しかなく、ありえないので「詐欺罪で懲役刑」なら欠格事由になる
と2パターンの解説がされているようです。

こちらの問題はおそらく、「"暴力的ではない罪"の罰金刑のときに欠格事由になるか」を
問いたいという意図だと思うのですが、
その中でも罰金刑のない「詐欺罪」を"暴力的ではない罪"の一例として
問題文に記載してしまったので、紛らわしいことになっているのだと思います。

今年の試験でこのような紛らわしい問題が出ないとも限らないので
1."暴力的ではない罪"の罰金刑のときは欠格事由にならない
2."暴力的ではない罪"とは、以下の6種類以外の罪である
  傷害罪(204条)
  現場助勢罪(206条)
  暴行罪(208条)
  凶器準備集合及び結集罪(208条の2)
  脅迫罪(222条)
  背任罪(247条)
という考え方で解いていくしかないのでは、と思います。
2021.09.08 18:46
KANTAさん
(No.3)
amさん、
丁寧で解りやすい解説有難うございます。

実社会で、あまり発生しないような設定の設問に、今一つ釈然としませんが…。

今は、余計な事を考えずに、アドバイスのとおり

1."暴力的ではない罪"の罰金刑のときは欠格事由にならない 
2."暴力的ではない罪"とは、
 傷害罪(204条) 現場助勢罪(206条) 暴行罪(208条) 凶器準備集合及び結集罪(208条の2) 脅迫罪(222条) 背任罪(247条) の6種類。

という考え方で、割りきって進めようと思います。

今の目的は、あくまでも「宅建試験合格!」ですので。

2021.09.09 12:28

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