平成30年試験問7(改題)債権譲渡禁止特約の問題

お茶漬けさん
(No.1)
債権譲渡に関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。
選択肢1
譲渡禁止特約のある債権の譲渡を受けた第三者は、その特約の存在を知らなかったことにつき重大な過失があるときでも、当該債権を取得することができる。
答え:正しい
債権に譲渡禁止特約がある場合でも、債権の譲渡はその効力を妨げられません。譲受人の善意や過失の有無にかかわらず債権の譲渡は有効となるので、当該債権を取得することができます(民法466条2項)
このサイトに掲載されている問題では上記のように記述してあります。
しかし、民法改正により「譲受人が譲渡禁止特約について悪意または重過失であるとき、債務者は譲受人に対して債務の履行を拒むことができる」と解釈できるはずです。
よって、この選択肢は「誤り」が適切ではないでしょうか。
このサイトの掲載問題と参考書での解説が異なっているので困っております。
お詳しい方、どなたか疑問解消にご助力ください。
2025.05.16 23:13
たかさん
(No.2)
債務者にも催告はできるが、悪意の譲受人に対して、債務者は対抗できる。
ということですね。
2025.05.17 05:31
ガーさん
(No.3)
①譲渡制限がある場合でも債権の譲渡自体は有効です(466条2項)。
現代では立場の強い債権者が譲渡制限を強制することもあり、結果として資金調達のため債権譲渡をしたいという場合の妨げになるからです。
②そして、この場合原則として債務者は履行を拒めません。
しかし、譲渡制限の意思表示はあるので、譲渡制限について悪意・重過失のある債権者に対しては債務者はこの履行請求を拒めます(466条3項)。
このように、帰属と拒絶されるかは区別して考えてください。
少し話がそれますが、平成30年試験問7(改題)の選択肢2について
悪意者に対して債権が移転しないならば、その転得者も当然無権利者になります。転得者が拒める拒めないという問題になっているのは、前提として譲渡人→譲受人→転得者と債権が移転している(債権譲渡自体は有効)からです。
譲受人に移転していないならば、無権利者からの譲受人ということになりますので、(一般の債権譲渡に規定はないですが)即時取得的な問題になるはずです。
2025.05.17 07:16
クリオネ(削除)ご質問の例題は、単純に譲渡自体が有効かどうかを問うていて、ただ問題文の表現が単に「当該債権を取得することができる。」という曖昧なものであるため、466条3項の内容(債務者が譲受人の譲渡制限について悪意・重過失のある債権者は譲受人に対して債務の履行を拒むことができる)まで想定したのかは微妙な感じがしますし、受験者が混乱するのた当然かと思います。
なのでこの質問の例題の場合、「譲渡契約が成立しているか」という点だけを見ており、民法改正後も譲渡契約は常に有効なので、この視点だと「○(正しい)」とされていると思います。
いろんなサイトでの過去問の解答解説では、この肢は正解扱いですね。
皆さん、ご回答いただきありがとうございます。
債権譲渡について「譲渡自体そのものは有効であること」と「譲渡を拒むことができる」という問題を同時に考えてしまっていました。
これらを区別して考えなければならないという点で、問題の趣旨を理解できていなかったことがよくわかりました。
債権譲渡禁止特約について曖昧だった部分があるので、今後は類題を解くときに気を付けていこうと思います。
ありがとうございました。
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クリオネさん
(No.5)
なのでこの質問の例題の場合、「譲渡契約が成立しているか」という点だけを見ており、民法改正後も譲渡契約は常に有効なので、この視点だと「○(正しい)」とされていると思います。
いろんなサイトでの過去問の解答解説では、この肢は正解扱いですね。
2025.05.17 20:01
お茶漬けさん
(No.6)
債権譲渡について「譲渡自体そのものは有効であること」と「譲渡を拒むことができる」という問題を同時に考えてしまっていました。
これらを区別して考えなければならないという点で、問題の趣旨を理解できていなかったことがよくわかりました。
債権譲渡禁止特約について曖昧だった部分があるので、今後は類題を解くときに気を付けていこうと思います。
ありがとうございました。
2025.05.18 16:46
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