盛土規制法の法改正

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
はんさん
(No.1)
盛土規制法の法改正についてです。
某サイトや某youtubeで、宅地を宅地以外に造成する場合、許可が不要となっていますが、法改正により、それらの許可も必要になりましたよね?
それらはまだ新しい法改正に対応できていないという認識で大丈夫でしょうか。

少し気になったので質問させていただきました。
2025.05.16 20:35
アスパラベーコンさん
(No.2)
>法改正により、それらの許可も必要になりましたよね?

いつの法改正のことをおっしゃっているのか教えていただけますでしょうか?
2025.05.16 21:58
はんさん
(No.3)
アスパラベーコンさん、ありがとうございます。
平成26年試験 問19 肢1
去年6月の盛土規制法についてです。

この問題では、宅地を宅地以外の土地に切土すると記載されています。宅地を宅地以外に造成することは、造成宅地にはならないと某サイトなどで見かけました。
しかし、この問題では、許可を要するようになっているので、法改正により宅地を宅地以外に造成することも許可が必要になったのかと思いました。

勉強不足で申し訳ありません。
2025.05.16 22:14
ううrさん
(No.4)
ご質問の件について、以下のとおり解答いたします。


---

ご認識のとおり、令和5年6月に施行された盛土規制法の改正により、従来は対象外とされていたような「宅地を宅地以外に造成する行為」も、一定の要件下では許可対象となる場合があります。

具体的には、「宅地以外の土地を造成する行為」や「用途にかかわらず一定規模以上の切土・盛土を伴う行為」について、区域・規模・危険性などに応じて規制対象となるよう制度が拡充されました。これにより、従来の“宅地造成等規制法”では対象外だった行為も、改正後は盛土等規制区域内であれば許可が必要となることがあります。

そのため、お尋ねのような「宅地を宅地以外に造成する行為」が問題文中で許可を要する扱いになっているのは、法改正の内容を反映した正しい判断と考えられます。

一部のサイトや動画がまだ旧法ベースで情報を発信している可能性もありますので、最新の法令や自治体の運用基準に基づく情報をご確認いただくことを推奨します。
2025.05.16 22:19
アスパラベーコンさん
(No.5)
宅地造成「等」の「等」にあたり、規制が必要な規模に該当する工事だからじゃないですか?

『国土交通省 盛土規制法』で検索すれば規制内容や公開されているパンフなどの掲載が見つかりますので、気になるようでしたら見てみると良いかもしれません。
2025.05.16 22:30
はんさん
(No.6)
ううrさん、アスパラベーコンさん、ありがとうございます。許可が必要な場合もあるという解釈で、この問題は正解なのですね。
あまり深読みしない方が良い問題だったのでしょうか。
2025.05.16 23:13

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