保証契約に関する質問

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
yamaさん
(No.1)
絶対効と相対効は普通の保証と連帯保証で変わらないのでしょうか。

基本は債務者から保証人へは影響するが保証人から債務者へは影響を与えない。連帯保証になると、保証人から債務者へも影響を与えるものがある。と認識しているのですが、いまいち正確に理解できていないです。

教えていただけると嬉しいです。
2025.05.15 20:18
餃子&炒飯さん
(No.2)
取り敢えず絶対効に該当するケースを覚えておけば、それ以外は相対効です。
その方が理解が早いと思います。
基本テキストを熟読しても理解が曖昧ならYouTube
の宅建講師による無料動画配信で学習してイメージを掴んでください。
2025.05.15 22:13
yamaさん
(No.3)
餃子&炒飯さん、ご回答ありがとうございます。

連帯債務での相対効と絶対効は、保証においても同じという認識で合っておりますでしょうか。
理解が足りず申し訳ございません。

全員が平等な立場である連帯債務での相対効と絶対効は把握できているのですが、その関係が保証になると変わるのか、ご回答お願いいたします。
2025.05.16 10:37
宅建女子さん
(No.4)
連帯保証人から主債務者への影響については、連帯債務の条文を準用します(民458)。
よって絶対効は連帯債務の場合と同じです。
※通常の保証は『混同』除外。
でも連帯保証の絶対効はあまりポイントにならないというか、保証についてはもう少し別の観点からの出題が多いと思います(連帯債務とはそもそも性質が違うから)。
過去問をたくさん解いて出題傾向と覚えるべき論点を会得されると良いかと思います。
2025.05.16 21:18
餃子&炒飯さん
(No.5)
宅建女子さんがおっしゃってるとおり、連帯債務と連帯保証は、そもそもの性質が異なるものです。
それを念頭に置いて問題文を理解する必要があります。

連帯債務は、全員が対等な立場です → 相対効が基本。(請求、時効完成、債務の免除、債務承認など)
ただし連帯債務者の一人に生じた事由(弁済、相殺、更改、混同)の効力は、他の債務者にも影響を及ぼします。
※保証においては、保証債務と主債務が同一人物に帰属しても、主債務が消滅するわけではないため「混同」による絶対効は及びません(例:親が子の保証人→子が相続しても主債務は残る)。

保証(連帯保証含む)は、主従関係に基づいて成り立っています。
 →主債務に起きたことは保証にも影響する(絶対効)。
  保証人に起きたことは主債務者には影響しない(相対効)。

試験対策としては、
・保証は「主従関係」=主債務に生じた効力は保証にも影響する(絶対効)ことが原則。
・保証人に生じたことは主債務に影響しない(相対効)。
・連帯保証では「連帯債務の規定を準用」するので、弁済・相殺などの絶対効も働く。
⇒ 過去問では「どの事由が絶対効になるか?」が問われることが多いです。
2025.05.16 23:16
yamaさん
(No.6)
お二方ともご丁寧にありがとうございます。

過去問からの解き方や解き方のポイントなどとても参考になりました。
試験対策の部分でご説明いただいているものが、私の疑問点に合っておりまして解決いたしました。

お二方ありがとうございました。
2025.05.18 16:40

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド