農地法採草放牧地の扱い

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
裸足の女神さん
(No.1)
 農地法4条で、採草放牧地からその他の用途に転用する時は、採草放牧地はあまり重要視されていないので、許可をとらなくてもいいのは理解したのですが、5条で、採草放牧地からその他の用途に転用しつつ、権利移動が伴うときは、5条の許可がいる、というのがよくわかりません。採草放牧地が重要視されず、4条で許可がいらないなら、採草放牧地からその他の用途に転用して権利移動も伴う場合、3条許可で足りてもいい気がするのですが。
 分かりにくい表現だったらすみません。
 この辺の知識に明るい方いましたら、ご教授いただけると助かります。よろしくお願いいたします。
2025.05.14 19:13
クリオネさん
(No.2)
農地法は、範囲も狭く農地法の第3.4.5条の原則と例外をしっかり押さえておけば試験では比較的、得点しやすい分野ですので頑張って学習してください。
以下、ご質問の内容に沿って、説明していきますね。

①4条の許可が不要な理由
採草放牧地は農地法の「農地」とは少し異なり、耕作を目的とした土地ではなく、草を刈ったり放牧するための場所です。
そのため、採草放牧地は農地と比べ、重要度が低いとみなされることが多く、転用の許可が必要ない場合があるのです。

② 5条の許可が必要な理由
5条では、転用の目的で他人の土地を取得する場合に許可が必要です。
例えば、採草放牧地を他人から買ったり、または借りたりする場合、転用するだけでなく権利移動もあるので、これには5条の許可が必要です。

③ 3条では足りない理由
 3条は基本的に農地の権利移動に関するものなので、「農地から農地」には使いますが、転用(農地から別の用途に変更)が絡む場合には3条では対応できません。
つまり、採草放牧地から駐車場や宅地に転用する場合は、5条の許可が必要です。

このように採草放牧地の転用については、用途の転用自体は緩和されています。
ただ権利の移動に関しては、農地の利用状況や保護に影響を与えるために、農地保護の観点から厳格に農地の許可が求められて特に慎重な対応となっています。
2025.05.14 20:30
宅建女子さん
(No.3)
昔の農家は肥料を自作していたらしいです。
そして採草放牧地が、肥料の原料となる肥草を作るなど、農地に付随した存在だったそうです。
なので、採草放牧地が農地と切り離されて譲渡・転用されると、農耕に影響を及ぼすため、3条と5条の規制対象になったとか。
一方、4条が規制対象とならなかったのは、自身が転用するということは、農業を継続できる代替手段があるのだろうと推測出来るからだそうです。
ちなみに、ご存知かとは思いますが、権利移転を伴う場合でも採草放牧地→農地は3条で対応するという例外があります、念の為。
2025.05.15 01:06
裸足の女神さん
(No.4)
 クリオネさん
 宅建女子さん
 解説もらい、ありがとうございます。
 完全に理解できたとは言えない状態ではありますが大変参考になりました。
 お二人のおっしゃる通り、原則と例外に気をつけて覚えようと思います。
 採草放牧地をその他に転用するのは、4条にはあてはまらないというのは、あくまでも例外であると解釈することにして、他の条との関係をあまり深く考えないほうがいい気がしてきました。
 採草放牧地から農地へ転用しつつ使用者の変更は、農地への転用は好ましいことだから3条で良いと理解しています。わざわざ助言いただきありがとうございます。
2025.05.15 13:34

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