転借について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
アルバさん
(No.1)
平成23年問7

1 B賃借人がA賃貸人が賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、C転借人に対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。→請求できるのは1回だけ?

4 Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。→債務不履行になったら必ず契約解除しなきゃいけないの?

1の「B賃借人がA賃貸人が賃料を支払わない場合」とは、4の「Aは、Bの債務不履行」ということになり?、AはCに対してBに対する賃料を自分に直接支払うよう請求し続けCが賃料を直接Aに支払ってくれる限りずっといてもらうこともできるし、またはAは債務不履行を理由にBとの契約を解除してBにもCにも出てってもらうことののどちらもAは選べるということになるのでしょうか?
2025.04.28 07:24
アルバさん
(No.2)
訂正です。
B賃借人がA賃貸人がX→B賃借人がA賃貸人に○
2025.04.28 10:02
賃貸営業マンさん
(No.3)
1 B賃借人がA賃貸人に賃料を支払わない場合、Aは、Bに対する賃料の限度で、C転借人に対し、Bに対する賃料を自分に直接支払うよう請求することができる。→請求できるのは1回だけ?

状況としては、AB間で賃料10万で契約が、BC間で賃料15万で契約があった際、Bが支払うべき賃料をAに支払わなかったからAがCに10万円の請求を出来るかどうかですが、これは出来るので○で問題ないですよね。

合わせて、アルバさんが気になっている複数回請求を出来るのかという点ですが、例えばBさんが今月分の賃料だけでなく、来月や再来月の賃料も滞納しているのであれば、AさんはCさんへ来月や再来月の分も請求がかけれます。
※ただし、AさんはBC間の契約が15万であったとしても、AB間の契約である10万円を超えて請求をかける事は出来ません。


4 Aは、Bの債務不履行を理由としてBとの賃貸借契約を解除するときは、事前にCに通知等をして、賃料を代払いする機会を与えなければならない。→債務不履行になったら必ず契約解除しなきゃいけないの?

次に、Bの債務不履行を理由に契約解除する事になった際はCへの確認を取らなくても解除できる為×となります。

こちらもアルバさんのご質問事項ですが、この場合は必ず解除をしなければいけない訳ではなく、”解除する事が出来る”となります。

1の「B賃借人がA賃貸人が賃料を支払わない場合」とは、4の「Aは、Bの債務不履行」ということになり?、AはCに対してBに対する賃料を自分に直接支払うよう請求し続けCが賃料を直接Aに支払ってくれる限りずっといてもらうこともできるし、またはAは債務不履行を理由にBとの契約を解除してBにもCにも出てってもらうことののどちらもAは選べるということになるのでしょうか?

アルバさんの考え通りですね。
状況としては上記①の想定後とした場合、Aさんは何ヶ月もBさんが支払ってくれないからCさんへ請求をかけていましたが、Aさんからすれば毎月10万が入ってくるならAB-C契約でもいいし、新たにAD間で契約をする事も出来ますよね。
2025.04.28 19:05
アルバさん
(No.4)
あんまり宅建試験とは関係ないかなあと思いつつ気になったので質問させていただきました。
賃貸営業マンさん、ありがとうございました。
2025.04.29 04:20

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