宅建士と宅建業

はんさん
(No.1)
私もそのうちの1人です。
業務停止の処分に違反したとして宅地建物取引業の免許の取消しを受けた法人の政令で定める使用人であった者は、該免許取消しの日から5年を経過しなければ、登録を受けることができない。
令和元年試験 問44
答えは×
これは法人だから、その会社自体が悪いことをしたけど、使用人自体は悪いことをしてる訳じゃないという理由ですか?
人だったら欠格事由に該当するっていう認識で大丈夫でしょうか。
2025.04.26 02:47
クリオネさん
(No.2)
①法人が業務停止処分に違反して免許取消しになった。
→ この免許取消し自体は、法人(宅建業者)に対するものです。
②その法人の「政令で定める使用人」であった者はどうなるか?
→ 登録に影響するのは「取引士本人が悪いことをした場合」 です。
法人が処分を受けたからといって、その使用人が自動的に欠格事由に該当するわけではないです。
なのでこの問題文の「登録を受けることができない(欠格事由がある)」という記述は誤りとなります。
では「人」だったらどうかですが、例えば、「取引士本人」が次のようなことをしていた場合
・業務停止処分に違反した
・宅建業免許を取り消された業者の代表者や役員だった
・業法違反で罰金刑を受けた
こういう場合は、取引士としての登録に一定期間(通常は5年)登録できない欠格事由に該当します。
「その人自身が処分の対象だったか?」という視点が、欠格事由では常に問われますね。
2025.04.26 08:59
はんさん
(No.3)
やはりよく狙われてる点で、引っかかってしまう問題ですね。ありがとうございました。試験の時に役立ちそうです!
2025.04.26 13:53
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