令和03年10月問35 について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
めしゃんさん
(No.1)
令和03年10月問35

宅地建物取引士の登録(以下この問において「登録」という。)及び宅地建物取引士証に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

イ 宅地建物取引士(甲県知事登録)が宅地建物取引士としての事務禁止処分を受け、その禁止の期間中に本人の申請により登録が消除された場合は、その者が乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても、当該期間が満了していないときは、乙県知事の登録を受けることができない。

が正しい選択肢、とされているのですが、
宅建士はかつて試験に合格し登録を済ませた後事務禁止処分を得たと読み取れます。
宅建士試験の合格は一生涯有効だと思うのですが、その場合「乙県で宅地建物取引士資格試験に合格したとしても」という前提が誤りのような気がするのですが、再度受験をし、合格を貰うことは制度的に可能なのでしょうか?
もしくは設問の状況下で合格取り消しになるケースはあるのでしょうか?
2025.04.26 00:01
とんぼまるさん
(No.2)
まともな宅建士であれば他県で再受験をする必要はないし、受験は基本的に住民票がある都道府県ですることになっているから、確かに前提としては現実的じゃない気がします。登録消除した都道府県と別の県に引っ越しして住所も変えていれば(合否の結果はどうあれ)受験するだけならできるのかもしれませんけど、、

また、宅建士の合格は普通にしていれば一生モノですが、宅建業法第17条第1項に合格取り消しになるケースの規定はあります。
「合格取り消し」が登録消除した都道府県での合格を指しておっしゃっているなら、恐らくこの肢の状況下には該当しないと思います。
2025.04.26 08:17
めしゃんさん
(No.3)
とんぼまる さん

ありがとうございます。仰られるます様に合格取り消しのケースの事かな…?とも思ったのですが
当該規定は不正な受験に関する際の取り消しの様でこれも違うみたいですね。。。
深読みは禁物ということでしょうか(汗)
有難うございました!
2025.04.26 09:29
とんぼまるさん
(No.4)
個人の感想に過ぎませんが、宅建士の試験問題は往々にして「ここ読まなくても正誤に関係ないよね」という部分があったり、敢えて「裏の裏は表」みたいな表現をすることが多いですね。。
 ↑
そうやって受験者の時間を削り、思考を混乱させ、それでも正答に辿り着けるかどうか篩にかけているのだと思ってます

当方は昨年受験し合格した者ですが、使ったテキストの著書がいうには「いかに問題文中にある(正誤・論点に影響しない)無駄な部分を探し出せるようになるかが(合格するのが目的なのであれば)大事」(※ニュアンス)でした。
そういう解き方をするためには「ココは不要」と判断するための知識が必要で、せっかくその知識があるなら「受験中に(絶対遠回りになるって分かっているのに)わざわざ寄り道しなくても…」という論理で、とても納得がいく言葉でした。
ご質問と関係ないハナシですみません。


>深読みは禁物ということでしょうか(汗)

オブラートなしで言ってしまえば「そうです」です笑
勉強、引き続き頑張ってください。返信は不要です。
2025.04.26 09:53
宅建女子さん
(No.5)
>再度受験をし、合格を貰うことは制度的に可能なのでしょうか?

可能です。
自分はやったことありませんが、予備校講師などは毎年受けるらしいです。
難易度や傾向を分析するためみたいです。
だから解答速報も終わった途端に出るんだと思います。
あとは自分の知識の維持のためとかもあると思います。
でも良心的な講師なら答案は白紙で出します。
2025.04.26 17:17

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