H19年度問30肢2 専任の宅建士の登録

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
民法苦手人さん
(No.1)
H19年度問30肢2で質問です。

肢2の解説に「専任の宅建士の氏名は宅建業者名簿の記載事項ではありませんが、変更届出を要します。」とありますがイマイチ理解できません。

実務を知らないので「記載事項じゃないならそもそも変更するもなにもないのでは・・?」と思ってしまいますが、実際どのように処理されてるのでしょうか?

別に暗記すればいいだけですが折角なのである程度理解も伴いたいと思い質問させていただきました。

分かる方ご教授いただけると助かります。
2025.04.23 23:18
宅建受かりたいさん
(No.2)
宅建業者名簿はだれでも閲覧ができる名簿なので個人情報保護の観点で専任の宅建士の名前は保存しているけど、閲覧者には見せていないということらしいです。

免許賢者としては従業者5人に1人の宅建士を満たしているかを知るために一応情報は持っていなければならないからちゃんと届けてねというものだと思います。

ちなみにこれ(宅建士の氏名を名簿に乗せなくなった)は今回の改正ポイントなので試験で引っ掛けられる可能性があるので要注意です
2025.04.23 23:31
民法苦手人さん
(No.3)
個人情報保護の観点から一般には閲覧には給しないけど、当然内部的には知っておかないといけないので変更があったら届出が必要ってことなんですね。

改正点は狙われやすいのでしっかり抑えとこうと思います。

回答ありがとうございます。
2025.04.24 13:00

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