住宅瑕疵担保履行法の「3週間を経過する日」

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ウルトラさん
(No.1)
 住宅瑕疵担保履行法で、毎年基準日から3週間以内に保証金の供託や保険契約の締結の状況について届出をしなければならないのと、供託を基準日から3週間を経過する日までにしなければいけないのと、「3週間以内」と「3週間を経過する日まで」となにが違うのでしょうか?

 結局、両方とも4月22日まではセーフですか?

 また、この違いは試験に出そうですか?
 例えば、「届出は3週間以内にする」と問題に出たら✕にするか〇にするかわかりません。

 よろしくお願いいたします。
2025.04.23 17:56
クリオネさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.04.23 22:32)
2025.04.23 21:58
クリオネさん
(No.3)
もう一度、じっくり練り直してきます。
先のコメントはひとまず削除します。
ウルトラさん、どうもすみません。
2025.04.23 22:35
宅建受かりたいさん
(No.4)
「住宅瑕疵担保履行法 基準日における届出手続について」で検索してもらえると国土交通省のページが見つかると思います。
そこのページによれば以下となっています。
>◇届出時期
>基準日(毎年3月31日)から3週間以内
>(毎年「4月1日から21日※」となります。)
> ※休日の場合は、翌営業日

細かい法的解釈の根拠まで学びが進んでいませんが
届け出というものは供託したものを届けるはずなので、届け出が「以内」で21日なのであれば「経過する日」がそれよりも長くなることは無いと思いますのでこの場合は同じ意味になるのではないでしょうか
2025.04.23 23:10
クリオネさん
(No.5)
宅建受かりたいさん、ナイスフォローありがとうございます。参考になりました。🙇‍♀️
2025.04.24 06:21
ウルトラさん
(No.6)
 2人ともありがとうございます。
 基準日は含めず、3週間以内(7日×3=21)ってことですね。ホームページ見ずに質問してすみません。
 3週間を経過する日と3週間を経過した日を比べてかんがえたら4/22は、「経過した日」になるから4/21は「経過する日」かと思いました。
 しかし、なんで表現を変えるんですかね。問題出た時に迷いそうですが(._.)
 ともかくありがとうございました。
2025.04.24 07:38

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