平成17年 問9 (改題)

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
アルバさん
(No.1)
平成17年 問9の管理人さんが改題された問題からです。

肢3の問題文に「契約の内容となっていない抵当権が存在している」とありますが、これは言い換えれば「契約の内容に書いていない抵当権が存在している」と同じ意味になるのでしょうか?
もし違うのであればどういう意味なのでしょうか?混乱しています。
2025.03.27 08:25
アルバさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.03.27 08:45)
2025.03.27 08:45
アルバさん
(No.3)
訂正です。似たような意味ですが「契約の内容に書いていない抵当権が存在している」→「契約の内容に書かれていない抵当権が存在している」
2025.03.27 08:46
宅建女子さん
(No.4)
「契約の内容となっていない抵当権が存在している」と「契約の内容に書かれていない抵当権が存在している」はほとんど同じ意味と考えていいのではないでしょうか。

少し踏み込んだ話をすれば、問題文として多くの場合は、「契約の内容に適合しない抵当権が…」という文言が多いように思います(宅建限らず士業全般で)。
通常、契約書には抵当権など邪魔な権利は事前に除去する等入ってますので。

すごく厳密に言うと、「契約の内容となっていない」なら、消す約束もしてない、しかも知ってて買ってるし、とも考えられるかも?とか、これ書きながら自分も若干混乱してますが。
でも、出題意図としては、抵当権も契約不適合で解除や賠償請求できるということを答えさせたいのだと思います。
なのでその知識が身につけば、この問題はこれ以上こだわらなくていいと思います。

古い問題は改題していても不自然なことがあるので、なるべく近年の純粋な問題を使うことをお勧めします。
2025.03.27 13:17
宅建女子さん
(No.5)
ちなみに、抵当権が実行された場合の契約解除とか損害賠償とかについては、以前はそれ用の条文が存在していたのですが、今はそれが削除されて契約不適合の条文で権利についても処理することになったので、この問題文も契約の内容云々が追加されているのだと思います。
なので抵当権特有の問題としての旨味がないので今後はあまり出題されない気がします。
2025.03.27 13:25

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