宅建業法 報酬について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
ぽっこさん
(No.1)
表題の件、理屈が分からなくて質問をさせていただきます。

改正前から疑問であったのですが、
いわゆる空き家の特例について、以前は18万、改正後は30万の上限額が定められております。
元々空き家の特例は、安い不動産で宅建業者が少ない報酬額で損をしないように
定められていると聞いております。
ではなぜ上限を定める必要があるのでしょうか?

空き家の特例の対象ではなかったとしても、
依頼者からの依頼があれば、報酬額にプラスで請求できるはずですので、
わざわざ空き家の特例だけ18万ないしは30万の上限を付ける理由が分かりません。

実務上で、宅建業者側に何らかのメリットがあって上限額が定められている等
理由をご存知の方はご教授いただければ幸いです。

よろしくお願いいたします。
2025.03.25 11:41
やまさん
(No.2)
業者側メリットではなく、消費者保護のため上限を設定しているのだと思います
2025.03.25 13:36
ぽっこさん
(No.3)
やまさん

コメントありがとうございます!
ということは、元々の私の認識が間違っていて、
空き家の調査は古い物件等で調査に費用が掛かるから儲けが出にくいため宅建業者側を守るのではなく、
売っても大したお金になりにくい安い物件で消費者側が支払う報酬を抑えるためにあるということでしょうか?

たしかにこの認識の方が宅建業法のそもそもの考え方と合っていてスッキリします。
2025.03.25 14:32
クリオネさん
(No.4)
この投稿は投稿者により削除されました。(2025.03.25 21:51)
2025.03.25 21:50
クリオネさん
(No.5)
ぽっこさん、今晩は。(^^♪
空き家の特例に上限額が設けられている理由について、やまさんがご指摘の通り消費者(売主)保護の観点
が強い要素だと思います。

空き家特例は、もし上限がなければ、様々なケースにおいて不当に高額な仲介手数料が請求される可能性があります。つまり不動産業者が一方的に有利な契約を結ばないよう、売主側を保護する意図があると考えられます。更に言えば、それによって不動産市場の適正な水準を維持するための規制として機能している面もあると思います。

次に 宅建業者にとって上限額が定められていることが宅建業者側にメリットがあるのか、という点ですが、
「最低保証のような意味合い」があると思います。
通常の報酬計算だと手数料が少なくなりすぎる低価格の空き家でも、特例を適用することで一定額(改正後は最大30万円)を確保できるようになっています。
これは宅建業者にとっては利益の安定につながるメリットと言えます。

とは言え、どうしても経済的に立場の弱い売主の保護の観点が主軸に置かれているようには思います。
2025.03.25 21:51
ぽっこさん
(No.6)
クリオネさん

コメントいただきましてありがとうございます。
お互いにメリットがありつつ消費者保護の面が強いってことですね。

とても納得がいきました!
ありがとうございました!!
2025.03.28 09:33

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