不動産屋 競業避止義務 3年間

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
わださん
(No.1)
こちらでお世話になり、昨年秋宅建合格、いよいよ不動産屋事務パート(冬春の繁忙期は重説も時々予定)として4月から就業予定の者です。
現在入社予定の会社と書類のやり取りをしている最中なのですが、秘密保持誓約書に「競業避止義務 3年間」とあるのを見て「これは普通なのか?扶養内パートなんだけど(しかも営業無し)??」とちょっと驚いています。
退職後に揉めるのも嫌なので、会社からの返事次第では辞退も検討していますが、実際に退職後揉める方って多くいらっしゃるのでしょうか?
2025.03.26 15:25
宅建受かりたいさん
(No.2)
不動産業界で働いたことが無いのでこれが普通かはちょっとわかりませんが私個人の見解でコメントします。

正社員のような常勤性や専従性のある雇用なら期間の長さはさておき言いたいことは分からなくは無いですが、アルバイト・パートのよう雇用形態にそこまでの義務を求めるのはやり過ぎな気がしています。
雇用形態がパートだということを主張して書類から項目を削除してもらったほうが後の憂いなく働けて良いのではないでしょうか

ちなみに秘密保持誓約書なので業務上知り得た秘密とするべき内容を退職後もずっと口外するなは例えパートだとしても守らないといけないとは思います。
2025.03.26 19:15
勉強嫌い行政書士さん
(No.3)
競業避止義務は、程度によりますが、労基法・労契法・民法90条により無効になる場合があります。
労働関係は、以下の場所に聞いてください。
・総合労働相談コーナー
・社労士
・弁護士
・お住いの市役所など
2025.03.26 20:22
わださん
(No.4)
宅建受かりたいさん、勉強嫌い行政書士さん
ありがとうございます。
私の考えは、まさに宅建受かりたいさんがおっしゃって下さった通りでして、秘密保持についてはもちろん理解はしているのですが、扶養内のパートに3年間の競業避止義務を課すのはやり過ぎでは?と考えています。
そこで、管轄の労基の総合労働相談コーナーに聞いてみたところ、競業避止の範囲(地理的や年数)が合理的なものであれば、誓約書に署名すると拘束されるでしょうという回答でした。気になるようであれば、署名前に会社に確認された方が良いですよとアドバイスを頂いたので、確認してみようと思います。
2025.03.27 08:21

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