賃貸借契約で転借人の義務について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
あいさん
(No.1)
 質問させて下さい。

 Aは自己所有の建物をBに賃貸し、AB間で約定された賃料は月8万円であったが、Bは当該建物を第三者Cに月10万円で転貸し、転貸につきAの承諾も得た。という場面設定で、
 Aは直接Cに対し8万円を賃料として請求できる、というのが回答だと載っています。

 問題集の解説分は、「賃貸人と転借人との間に契約関係はないが、便宜上、転借人は賃貸人と賃借人との間に賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、賃借人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う(613条1)」
 と記載されています。

 ただ、テキストには、「AB間の賃料とBC間の転貸料のうち、少ないほうが限度となります」
 と記載されています。

 私には、問題集とテキストの記載の内容が矛盾しているように思えてよくわかりません。
 AB間の債務の範囲を限度とするなら、例えばAB間の賃料が15万円で、BC間の転貸料が10万円だったら、CさんはAさんに15万円請求できませんか?

 教えてもらえると嬉しいです。 
 よろしくお願いいたします。
2025.03.27 08:28
宅建受かりたいさん
(No.2)
”基づく”の部分が元々の契約を意味していると読める気がしています。

そうすれば
・便宜上、転借人は賃貸人と賃借人との間に”賃貸借に基づく賃借人の債務”の範囲を限度として、
の部分がA-B間での義務の最大量が定義されて
・賃借人に対して転貸借に”基づく債務”を直接履行する義務を負う(613条1)
の部分でB-C間で負わなければならない義務の実際の量が定義されている
と思います。

結果
・A-B>B-Cだったら:負わなければならない部分はB-Cの部分
・A-B<B-Cだったら:A-Bが最大量と定義しているのでB-Cの内A-Bの範囲までの部分
結果少ない方となるのではないでしょうか

宅建は長い期間行われている試験でテキストもかなり洗練されてきていると思います。
誤りがまったくない無いとは言わないですがほとんどの場合間違っていないことが大半ですのでそのまま解釈することが良いと思います。
行政書士や司法書士を目指すなら別ですが・・・
2025.03.27 09:27
勉強嫌い行政書士さん
(No.3)
>問題集とテキストの記載の内容が矛盾しているように思えてよくわかりません。
矛盾していません。条文を要約すると「AB間の賃料とBC間の転貸料のうち、少ないほうが限度となります」になります。

>AB間の債務の範囲を限度とするなら、例えばAB間の賃料が15万円で、
>BC間の転貸料が10万円だったら、CさんはAさんに15万円請求できませんか?
できません。

Cは、A→Bの150,000円の債務履行責任を負います。それはあっています。
しかし、Cが100,000円をBに履行すれば弁済により債務は消滅します。

民613
賃借人が適法に賃借物を転貸したときは、
転借人は、賃貸人と賃借人との間の賃貸借に基づく賃借人の債務の範囲を限度として、
賃貸人に対して転貸借に基づく債務を直接履行する義務を負う。この場合においては、賃料の前払をもって賃貸人に対抗することができない。
2025.03.27 10:41
あいさん
(No.4)
 宅建受かりたいさん、勉強嫌い行政書士さん、回答いただきありがとうございます。

 転借人の負う義務は、賃貸人と賃借人の間の債務の範囲までで、だけども転借人は賃借人に払う賃料までの債務を負担する義務を負う、ということですかね…。賃料に関して「転貸借に基づく債務」に限定しているとうふうに理解しました。
 義務は15万だけど10万払えば消えるのですね。

 ありがとうございました!


2025.03.27 13:42
勉強嫌い行政書士さん
(No.5)
間違えていました。

しかし、Cが100,000円をBに履行すれば弁済により債務は消滅します。
正しくは、
しかし、Cが100,000円をAに履行すれば弁済により債務は消滅します。
2025.03.27 22:49
あいさん
(No.6)
 勉強嫌い行政書士さん、わざわざ訂正ありがとうございました。
2025.03.28 08:23

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