重用事項説明の流通業務市街地について

ゆかさん
(No.1)
建物の貸借においては、以下の3つを除いて法令上の制限に関する事項の説明は不要。
① 新住宅市街地開発法32条
② 新都市基盤整備法51条
③ 流通業務市街地の整備に関する法律38条
解説より↑の①~③は、「建物の貸借」でも説明は必要になると解釈してますが、
私が勉強している本では
【流通業務市街地の整備に関する法律についての情報
流通業務市街地の整備に関する法律に規定する流通業務地区では、都道府県知事等の許可がある場合を除いて、流通業務施設及び関連施設以外の施設の建設や改築・用途変更によって流通業務施設及び関連施設以外の施設とすることができません。この制限については、建物の貸借以外で説明が必要です(試験では宅地の貸借の出題:(平成28年問36-イの事だと思います)。】
同じ流通業務市街地の整備に関する法律なのに
一方では建物の賃借は説明必要
一方では建物の賃借は説明不要
この必要・不要の判断の違いは何ですか?
流通業務地区だから? 知事の許可がある?ない? 法律38条だから?
2025.03.23 12:13
宅建女子さん
(No.2)
借家にも必要な方は38条、H28過去問の方は5条。
2025.03.23 14:56
ゆかさん
(No.3)
建物の賃借で説明が必要なのは
① 新住宅市街地開発法
② 新都市基盤整備法
③ 流通業務市街地の整備に関する法律
だけでは不十分で
①は32・②は51・③は38もセット
という事を覚えなきゃいけないという事ですね
他の問題もそうですが、条文まで出てくると難しいですね
2025.03.23 15:48
たかささん
(No.4)
要するに土地を流通施設、倉庫やトラックターミナル等の用途に限定して使うという制限で、それ以外の建物は建築してはならないという法律
宅地の賃貸、つまり貸地に関する問題
土地を貸すということは、借主はその上に建物を建てたりする可能性があります
その際、建築できる建物に制限があるということは重要な要素ですから重説してくださいということ
逆に建物の賃貸の場合、既に建物が建っており借主はその建物をそのまま使用する前提ですから、流通施設とは無縁のショッピングモールやカラオケ店が建てられたりすることはありません
そのため「建物の場合は、説明不要」となります
2025.03.23 17:01
クリオネさん
(No.5)
2025.03.23 17:28
宅建女子さん
(No.6)
私が条文が違うというコメントをしたことで、【条文番号】を暗記しろと言ったように思ったのであれば、それは違います。
同じ「流通業務市街地の整備に関する法律」でも、5条の【内容】は建物賃借人に説明が不要で、38条の【内容】は必要、つまり一つ一つ内容を理解してください、「流通業務市街地の整備に関する法律」というワードだけ覚えても駄目ですよということです。
たかささんがコメントしているのはまさに5条の内容です。
因みに同法38条は、そこに建設された施設に関する所有権や賃借権等の移転に関するものです。
建物の権利移転の話だから建物の賃借人に説明が必要ということです。
2025.03.23 18:48
クリオネさん
(No.7)
>>宅建女子さん
それは全くの誤解です。どうか気を悪くなさらないでください。
宅建女子さんのコメントはとても的確で質問者さんの問いかけに十分、答えていると思います。
私は宅建女子さんのご指摘についてそう思ってるなんて毛頭ございません。
私は、緻密な分析力は無いので、問題に対する大まかな考え方だけ押さえていければOKな考え方でコメしました。
誤解を招く文章で大変、失礼いたしました。
2025.03.23 19:04
ゆかさん
(No.8)
5条や38条の違い
重要事項説明の必要な場合、不必要の場合の理解はできました
平成28年問36の答えとしては、正解は何個ありますか?
ということで他の選択肢は理解してるので
正解を3つにするか4つにするかで1点変わってきます
どれが正しいか?どれが間違ってるのか?の選択肢なら
また変わってくるんでしょうけど、こればかりは運ですよね
今回の建物の賃借時の重要事項説明で必要な項目として3つは暗記できますが
流通業務市街地の整備に関する法律だけでも条文が複数あり
38条以外は不要と理解したとして
これだけに限らず、他の権利関係や宅建業法やらの法令の条文全て覚えることは
深追いしすぎで厳しいと思ってるので
どこまで勉強するのかの判断が大変ですね
色々とありがとうございました
2025.03.23 19:27
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