買主側の媒介業者事務所で契約した場合のクーリングオフ
りうまさん
(No.1)
2024.12.18 10:00
090さん
(No.2)
なお、一般的に購入申し込み(申し込みの定義は、色々と説、判例もありますが、それは一旦置いておき)は、買主側の事務所で行うのが一般的です
となると、そこを適用にしてしまうとクーリング・オフの範囲が広がりすぎ、不動産取引にも支障が出ちゃいます
根拠は、業法37条2の下記部分、事務所等に含まれているという判断です
当該宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定める場所(以下この条において「事務所等」という。)以外の場所において、
2024.12.18 10:40
ノンタックさん
(No.3)
実務実態からも自分の感覚的にも「買主側媒介業者の事務所でも適用外」ということでしっくりくるのですが、いざ条文を確認したときにそれが明確に読めませんでした。ご案内の法第37条の2の「国土交通省令・内閣府令で・・・」という部分は施行規則の第16条の五・一・ハ「当該宅地建物取引業者が他の宅地建物取引業者に対し、(中略)代理又は媒介の依頼をした場合にあつては、(中略)依頼を受けた他の宅地建物取引業者の事務所(略)」にあたると思いますが、ここからは「買主が依頼した媒介業者」も含まれるとは読み取ることはできません。また、この条文にかかるガイドラインにおいても「売主業者が依頼した媒介業者の事務所」は適用外、ということは書かれていますが、買主側の媒介業者とは読み取ることができませんでした。主語を「取引に関与した業者」にしてくれればいいものを、わざわざ「当該業者(売主業者)・・・」にばかりフォーカスしてるので買主側は除外されているのでは、、と考えすぎてしまいました。
2024.12.18 14:11
ヤスさん
(No.4)
買主側の媒介事務所はクーリング・オフの適用ありますよ。
クーリング・オフの適用がないのは「売主業者」の媒介・代理の依頼を受けた業者事務所であって、売主業者から媒介や代理の依頼受けていない買主側の媒介事務所はクーリング・オフ適用あります。
過去スレで似たような質問ありました。
参照ください
https://takken-siken.com/bbs/1137.html
2024.12.18 19:07
ヤスさん
(No.5)
大変失礼しました。
先ほど挙げた過去スレに出てくる平成25年問34肢3の解説をお読み下さい。
2024.12.18 19:23
090さん
(No.6)
ちなみに、ご指定をいただいた過去問は、買主の媒介業者ではなく、売主、買主、双方のどちらからも媒介依頼を頂いてないため、クーリング・オフ適用になるという理屈だったかと思います
※取引に関係していない業者の事務所
もし買主から媒介をもらっていれば、クーリングオフは適用不可という認識になるかと思います
2024.12.19 01:35
ノンタックさん
(No.7)
仮にこのハウスメーカーと買主Bに媒介契約があるかどうかで回答が変わるなら「なお、Bとハウスメーカーは媒介関係にない(ある)」みたいなことをハッキリかかないと条件不足の欠陥問題になってしまいます。
A社とハウスメーカーの媒介関係には触れられているのに、買主Bとの媒介契約関係に触れられていないのは「買主Bとハウスメーカーが媒介契約関係にあろうがなかろうが回答は変わらないから」と読めると思います。
そのうえで法・規則・ガイドラインを確認してみるといずれも
「売主業者(当該業者)の依頼を受けた・・・」と「わざわざ」書いてるので「買主から依頼を受けた媒介業者の事務所」は適用除外エリアから除外されている、つまり「買主が指定した喫茶店」と同じ扱いで
クーリングオフできるような気がしてきました。
2024.12.19 10:05
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