37条書面について教えてください

レモンさん
(No.1)
平成25年 問35
宅地建物取引業者が媒介により建物の貸借の契約を成立させた場合、宅地建物取引業法第37条の規定により当該貸借の契約当事者に対して交付すべき書面に「保証人の氏名及び住所」を必ず記載しなければならない。
答え ×

37条書面に保証人の氏名の記載が不要なのはなぜでしょうか??
昔、賃貸契約する際に保証人の記載欄があったような記憶がありまして…
どなたか教えてください!
2024.12.16 12:43
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
正しい回答ではないかもしれませんが宅建業法37条で交付が義務付けられている書面(電磁的含む)の内容(必要・任意)を問われていて、レモンさんの記憶しているのは契約書面としての保証人部分のことなのではないかと思います。

一般的な業務では37条兼契約書面という形で交付されることがよくあると聞いたことがあります。
2024.12.16 17:48
レモンさん
(No.3)
ご返信ありがとうございます!

37条と契約書は別個なのでしょうか??
37条も契約書と思っておりました…
2024.12.16 20:24
ジンジャーさん
(No.4)
まず、問題の解説にある通り「保証人の氏名及び住所」は37条書面の記載事項ではありません。
問題は「必ず記載しなければならない事項」を見つけるものですが、
そもそも37条書面の記載事項でなければ不適当な選択肢となります。

37条書面と契約書の関係性についてですが、
実務上は同じように扱われておりますが基本は別個のものとお考えください。
実務で使われる契約書にも「本書は宅地建物取引業法37条に規定されている書面を兼ねています」を記載されていることがあります。
また、宅建業法37条の条文にはどこにも「契約書」というワードは使われていません。
契約書は37条書面を兼ねることができるだけで別物です。
2024.12.16 21:12
ヤスさん
(No.5)
保証人は、宅建業法の当事者ではないからです。
まだ民法を勉強してらっしゃらないかもしれませんが、保証契約は債権者と保証人が締結するものです。
つまり契約としては宅地建物の売買・交換契約や賃貸借契約とは別個のものです。
ただ便宜上一体の書面で行っています。おそらくスレ主さんが見たのは、これだと思います。
2024.12.16 21:57
レモンさん
(No.6)
ヤスさん、ジンジャーさんもありがとうございます!

債権者と保証人が契約するものとございますが、
建物の賃借契約における債権者と保証人は、
債権者=貸主 保証人=借主の保証人
ということでしょうか?

上記を踏まえて、
保証契約は、
債権者(貸主)と保証人(借主の保証人)の間に生じる契約であるから宅建業法の範囲外
という認識でしょうか…?

またご教示していただけますと幸いです。
2024.12.16 23:19
ヤスさん
(No.7)
はい、その認識で問題ないです。
2024.12.17 06:36
レモンさん
(No.8)
ありがとうございます!!
おかげさまで解決しました
2024.12.17 09:12
unさん
(No.9)
37条書面と重説は考え方を気を付けないと無限に疑問が出てきます。
この問題ではあくまでも記載義務が定められているかを聞いているだけであって、記載してはいけないということではありません。
なぜ定められていないか、などは考える必要はありません。事実として定められていることをすべて知っているかということが問われているだけです。
2024.12.29 08:26

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