民法258条 共有物の分割について

令和7年度 賃貸不動産経営管理士
みねこさん
(No.1)
「前項に規定する方法により、共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させる恐れがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。」とありますが、分割によってその価格が著しく減少する場合って、具体的にどんな事例がありますか?
2024.12.16 15:25
宅KEN受かりたいさん
(No.2)
感覚的なものなので正しいか不明ですが
極端に小さかったり細長かったりで使いにくい敷地になったり、囲繞地みたいな分割をされたら単純に分割した割合よりも価値が激減するような気がします。
2024.12.16 17:57
090さん
(No.3)
例えば、美術品等でしょうか

有名な絵画を持分に応じてバラバラに割いたら価値が無くなりますよね
2024.12.18 10:44

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