契約不適合責任の民法と業法の違い

ぽこさん
(No.1)
契約不適合責任について、免責特約が認められているのが民法であり

認められていない(引渡しから2年以上)のが売主が業者になる宅建業法の違いだと認識しています!



わたしはいつもこれでごちゃごちゃになって間違えてしまうのですが、ここまできたら問1-問14に出てきたら免責特約OKで、26-45に出てきたら免責特約認められない!で大雑把に考えてしまって大丈夫でしょうか。勿論、問題はよく読んで考えるつもりですがいつも見落としてしまって忘れてしまうので、、
2024.10.19 16:58
帰国子女さん
(No.2)
売主が宅建業者で買主が宅建業者でない

条件が以上の場合で免責特約が認められないと考えていいのではないでしょうか?
2024.10.19 20:57

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