令和元年問27肢アの図

ヤスさん
(No.1)
いつもお世話になっております。
他スレのコメントで気付きました。
令和元年問27ですが、肢アの解説に補助としてついている表の下記部分です。
A・・予約は◯ 停止/解除条件は✖

これは解除条件は含まれず、停止条件だけと思われます。
宅建業法解釈運用の考え方にもとづけば、ここでいう条件は「停止条件及び法定条件」を指しており、解除条件は含まれないと思います。
以下に参考までに解釈運用の考え方の参照部分を載せておきます。

第33条の2第1号関係
1 「宅地又は建物を取得する契約を締結しているとき」について
売買契約の締結は、民法上は口頭でも可能であるが、宅地建物を取得する契約の存在は宅地建物取引業者が立証しなければならないものであるので、この点からは書面による契約が適当である。
2 「効力の発生が条件に係るもの」について
契約の効力の発生が条件に係るものについては適用除外とはしないこととしているが、ここに「条件」とは、いわゆる停止条件及び法定条件をいう。なお、農地法第5条の都道府県知事の許可を条件とする売買契約も「効力の発生が条件に係る契約」に該当する。

お忙しい中恐れ入りますが、確認をお願いします。
2024.10.19 16:59
ノーマンさん
(No.2)
こんにちは。恐らく私のコメントでしょうか?
ありがとうございます!
解除条件は〇
該当の図でいうAは、予約と解除条件がされていれば、買主と売買契約をしても良い。
の認識で良いでしょうか?
2024.10.19 17:04
ヤスさん
(No.3)
ええ、ノーマンさんのコメント拝見して気づきました。

元の所有者との契約は停止条件と法定条件(法律上許可などを要求されている場合)は✖で、予約や解除条件は◯です。
2024.10.19 17:11
ノーマンさん
(No.4)
ありがとうございます!
ここに来てどっち!?となっていてこれで1点失ったら最悪だと思ってました。
スッキリできて助かりました!
他人物売買でも、元の所有者との契約は予約と解除条件は〇!!
覚えます!
2024.10.19 17:20
管理人
(No.5)
ご指摘ありがとうございます。
停止/解除条件の部分を、停止/法定条件に修正させていただきました。
2024.10.19 18:16
ヤスさん
(No.6)
訂正いただき、ありがとうございます。
2024.10.19 18:37

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