市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域
仮暮らしさん
(No.1)
「開発許可を受けた開発区域以外の区域内(市街化調整区域内に限る。)の建築等の制限に関して、ゴルフコースを新設する場合は、都道府県知事の許可が不要である。」
という問題の選択肢の答えが
「誤り。市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内では、都道府県知事の許可がなければ、原則として建築物の新築、改築、用途変更、第1種特定工作物の新設をすることはできないが、第2種特定工作物の新設はすることができる。」
となっていました。
「市街化調整区域内の開発許可を受けた開発区域以外の区域では第2種特定工作物の新設に関して都道府県の許可は不要である」という事でよろしいのでしょうか?
この内容は今まで見たことがなく、調べてもなかなか情報が出てこなかった為、こちらにて質問させてください。
2024.10.19 16:55
まつさん
(No.2)
市街化調整区域内で行われる開発区域の面積が1ヘクタール未満のミニゴルフコースの建設のための開発行為は、開発許可が不要である
答えが×
ゴルフコースは、規模に関係なく、第二種特定工作物にあたる
そして、市街化調整区域では、開発の規模にかかわらず、開発許可が必要である。
2024.10.19 17:02
仮暮らしさん
(No.3)
私もそのように認識していたのですが、今回の答えは
「ゴルフコースの許可は不要である」という結論になっているのです。
どうやら「市街化調整区域の中でも開発許可を受けた開発区域以外の区域」では通常の市街化調整区域とは別の規定が存在するようなのです。
2024.10.19 17:18
RAWさん
(No.4)
2024.10.19 20:39
仮暮らしさん
(No.5)
大変申し訳ないです。打ち間違えてました。
「開発許可を受けた開発区域以外の区域内(市街化調整区域内に限る。)の建築等の制限に関して、ゴルフコースを新設する場合は、都道府県知事の許可が必要である。」
の答えが「誤り」となっています。
しかしこれ、あまり重要じゃなさそうなので深追いしない事にします
2024.10.19 22:05
やーさん
(No.6)
第二種工作物は許可不要らしいです。
難すぎる。
url貼れないので
国土交通大臣 開発許可制度について
で検索。でてきました。
2024.10.19 22:39
とりさん
(No.7)
ただし、この論点は
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域に対する建築や新設の制限についてで、開発許可とはちょっと違うんですよ。
そのため開発許可であればゴルフコースは規模によらず開発許可が必須ですが
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の〜となった場合は2種2該当するゴルフコース含めokになります。
ややこしいですよね😵💫
2024.10.19 22:44
とりさん
(No.8)
規模によらず市街化調整区域の場合は許可必要→◯
2024.10.19 22:53
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