H6問38改教えてください

ゆうさん
(No.1)
甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、事務所を廃止し、又は甲県内で増設した場合、Aは甲県知事にそれぞれ廃業の届出又は変更の届出をしなければならない。
答え〇

事務所を廃止しても宅建業自体を辞めるわけではないので廃業の届出は要らないと認識しています。
吉野塾の模試でも同じような肢があり、廃業届出不要で✕でしたので混乱しています。
どなたか教えていただけませんか?
2024.10.19 18:03
たつさん
(No.2)
この問題 2つのことを聞いていますので、前者は廃業の届出が必要です。
甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、事務所を廃止した場合
又は
甲県知事の免許を受けているA(事務所数1)が、甲県内で増設した場合
2024.10.19 18:23
ゆうさん
(No.3)
たつさん、早速返信ありがとうございます。

吉野塾の模試、
宅建業者C(乙県知事免許)は、乙県の事務所を廃止し、丙県内で新たに事務所を設置して宅建業を営もうとする場合、乙県知事への廃業の届出を行うとともに、丙県知事へ免許換えの申請を行わなければならない。

答え✕
宅建業を廃止するわけではないので廃業の届出不要
とあります。

この違いが分かりません。
2024.10.19 19:23
ぽぽぽんさん
(No.4)
◉「事務所を廃止し、又は甲県内で増設した場合」というのは「又は」なので2つのことを聞いています。
つまり一連の流れではないということです。

事務所を廃止(つまり宅建業を辞めています)→本人または代表者が30日以内に免許権者に廃業の届出
甲県内で増設→宅建業者名簿が変わるので30日以内に免許権者に届出

そのためそれぞれ届出がいるので答えは○となります。

◉「宅建業者C(乙県知事免許)は、乙県の事務所を廃止し、丙県内で新たに事務所を設置して宅建業を営もうとする場合」つまりこれは事務所の他県への移転になるので「免許換え」となります。
免許換えは、乙県知事への廃業の届出は不要なので、✖️となります。

1問目は同県内、2問目は他県へ。この違いをおさえましょう。

明日がんばりましょうね。
2024.10.19 19:57
ゆうさん
(No.5)
ぽぽぽんさん、ありがとうございます!
スッキリしました。私の読解力のなさですね。これは明日も注意深く読まないとヤバそうです。。。

たつさんの言ってくださった事の理解もようやく出来ました。

明日はしっかりと集中して読めるよう早めに寝たいと思います。
皆さん自分の力が出せるよう頑張りましょうね!
2024.10.19 20:20

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