基本的なところですが
スノーさん
(No.1)
宅建士の独占業務
・35条書面の記名・説明
・37条書面の記名
のみですよね?昨日YouTubeを見ていたら講師の方がぽろっと言ってしまったのか、「重説の交付説明は宅建士のみ」と仰っていてアレ?交付は誰でもいいんじゃなかったっけ?となりました。
自分の持っている教科書を確認したところ37条書面の方には「誰が交付してもいい」と書いてありましたが35条書面は特に何も書いてありませんでした。
ネットで調べると上の3つの後に「など」と書いてあり、「など」に交付も含まれるのか?と考え始めて訳わからなくなりました。笑
教えて頂けると助かります。
2024.10.18 09:54
まつさん
(No.2)
2024.10.18 10:11
スノーさん
(No.3)
2024.10.18 14:22
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