建物状況調査について
『建物状況調査』と『建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者の双方が確認した事項』というのは同じことを指しているのでしょうか?
また、前者については重説で売買と賃貸の両方で必須事項となっているのに、後者は賃貸では記載不要となっているのはなぜでしょうか?
構造的な部分について後々問題があれば、所有者である大家さんが対処するので、賃借人との契約書でそこまでの事項は必須じゃないかなと思います。
返信投稿用フォーム
スパム防止のために作成日から40日以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。