危険負担に関する定めについて、重要事項説明と37条書面の差異

さちえさん
(No.1)
危険負担に関する定めがあるときは、37条書面のほうでは任意的記載事項になっていますが、重要事項説明の必要はありません。
また、建物の上の登記された権利の種類については、重要事項説明は必要ですが、37条書面に記載はいりません。
なんとなく、重要事項説明のほうは商品説明だというイメージがあるので、登記された権利については理解しやすいのですが、危険負担についてはなぜ必要ないのか、理解ができません。
何か説得的な理由は存在するのでしょうか?
2024.10.18 09:51
宅建女子さん
(No.2)
危険負担、ネットで拾った例文、

本件○○の甲への納品前に、甲の責めに帰さない事由により、本件○○に生じた滅失、毀損及び変質等の損害は、乙の負担とする。 

こんな感じのことだと思うのですが、
例えば電子レンジの商品カタログにこれ書いてあります?
どちらかといえば、これは電子レンジ買った時に販売店と契約書作るとしたらそこに書かれることですよね。

それぞれの書類の役割から考えてみてください。
2024.10.18 20:13
さちえさん
(No.3)
損害賠償額の予定などは重要事項説明になってますが、これも商品カタログにはないことのような気がします。。
理屈でどうこうする部分じゃなく、そういうものとして暗記するべきところなのでしょうね。
ありがとうございます。
2024.10.18 20:17
宅建女子さん
(No.4)
うーん、難しいですね。

危険負担の話は、こうこうこういうときはどちらが負担するかっていうことですよね。
これはどの商品も共通の話かなと思うのです。

一方、損害賠償額の予定は金額が決まってくるので、商品ごとに個別の話と言えるかな?と思ったりします。

結局は暗記するしかないのですが、覚えにくい場合は自分なりの理屈をこじつけていいと思います💦
2024.10.18 20:49

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