成年者と同一の行為能力をもった未成年者

ラムネさん
(No.1)
問題文少し簡略しています。
罰則、免許欠格事由について教えて下さい。

宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業にかかる営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人が脅迫の罪で罰金刑に処された場合、知事はAの免許を取り消さなければならない

過去問にでてきたり、TACあてる予想模試3回目、問41肢1にでてきます。
この問題を見て、この未成年者はなんのお仕事をしているのでしょうか?
成年者と同一の行為能力を有しないので、営業を営んでいない、宅建士でもない、事務とか一般の従業者って事で良いのでしょうか?
免許欠格事由は、役員と政令で定める使用人だけかと思いましたが、従業者や宅建士が免許欠格事由に当てはまった場合でも業者は免許取り消しになるのでしょうか?

よろしくお願いします。
2024.10.18 08:31
ADさん
(No.2)
Q1この問題を見て、この未成年者はなんのお仕事をしているのでしょうか?

A 「宅地建物取引業者Aが宅地建物取引業にかかる営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者」
問題文そのままこの未成年者自身が宅地建物取引業者A自身なんです。
つまりこの未成年者は営業を営んでいます。

民法上は未成年者も営業を営む(法律行為をする)権利を有します。
しかし、ただの未成年者が営業を営むと色々な面で不安点があるのはわかると思います。
なので宅建業法では未成年者の法律行為の同意権や代理権をもつ法定代理人が欠落事由に当てはまるとその未成年者の免許が取り消される事になっているそう言うことです。

Q2従業者や宅建士が免許欠格事由に当てはまった場合でも業者は免許取り消しになるのでしょうか?

なりません。

宅建士が名義貸しなどの違法行為をしていてその行為の原因が宅建業者に有るなどと判断されれば指示処分や業務停止処分にはなります。

少し抽象的にしてしまった部分もありますがこの回答でいかがでしょうか?
2024.10.18 09:18
ラムネさん
(No.3)
解答頂きありがとうございます!

営業に関して、許可を有しないのに宅建業が営めるのでしょうか?
許可を有する、でないのでしょうか??

Q2ありがとうございます!
2024.10.18 10:16
ADさん
(No.4)
民法上の話で複雑なのですが、営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者(ただの未成年者)であっても免許さえ貰えれば、営業を営むことが出来るんです。  
宅建業の営業とはつまり契約(法律行為)なので未成年者でもする権利を有すると言う事です
但しその場合未成年者の契約行為について代理権や同意権を有する法定代理人は欠落事由に当てはまらない
真っ当な人間じゃないとダメですよと言う規定なんです。



分かりにくかったらすいません。
2024.10.18 11:21
ラムネさん
(No.5)
ADさん、ご丁寧にありがとうございます。
民法は民法で、業法は業法って感じでしょうか。
そういうものだと思って試験にでてきたら未成年者でも業者って考えるようにします!
貴重なお時間頂きありがとうございました(^^)
2024.10.18 14:52

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