借賃の増減額請求ができるとき、できないとき

かつさん
(No.1)
借地借家において、「増額しない特約、減額しない特約があっても、近傍同種の家賃と比較して不相当に高額になったときは、当事者は増減請求できる」など、特約があるのに請求できる場合、特約があるから請求できない場合があると思うのですが、ごちゃごちゃしてしまって整理できずにいます、、
教えていただけないでしょうか。
2024.10.18 07:59
ぽこさん
(No.2)
定期OO権は基本的に特約あると、増減請求はできないです。

借地借家法、民法になると増額しない特約は付けられ、有効になるが
減額になるとそもそも賃借人に不利な特約になるので、特約は付けられない、無効になり減額請求はできないと認識していますが、ほかのかたはどうでしょうか、、
2024.10.18 08:11
慢心さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2024.10.19 10:56)
2024.10.19 10:56
むりんこさん
(No.4)
定期【建物】賃貸借  意外は賃料を減額しない特約はつけられない。
じゃないでしょうか…?

賃料を増額しないのは賃借人に有利なので普通だろうが定期だろうが土地だろうが家だろうが可能だけど
減額しないのは不利になるので基本無効…
だけど、定期建物賃貸借だけは減額しない特約を設定できるという覚え方なのですが、私も不安です。
2024.10.19 11:32
慢心さん
(No.5)
むりんこさんが正しいと思います
2024.10.19 17:47

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