借賃の増減額請求ができるとき、できないとき
かつさん
(No.1)
教えていただけないでしょうか。
2024.10.18 07:59
ぽこさん
(No.2)
借地借家法、民法になると増額しない特約は付けられ、有効になるが
減額になるとそもそも賃借人に不利な特約になるので、特約は付けられない、無効になり減額請求はできないと認識していますが、ほかのかたはどうでしょうか、、
2024.10.18 08:11
慢心さん
(No.3)
2024.10.19 10:56
むりんこさん
(No.4)
じゃないでしょうか…?
賃料を増額しないのは賃借人に有利なので普通だろうが定期だろうが土地だろうが家だろうが可能だけど
減額しないのは不利になるので基本無効…
だけど、定期建物賃貸借だけは減額しない特約を設定できるという覚え方なのですが、私も不安です。
2024.10.19 11:32
慢心さん
(No.5)
2024.10.19 17:47
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