平成23年試験 問45(改題) 資力確保措置について
★☆さん
(No.1)
平成23年試験 問45(改題) 肢3は下記の通りとなっています。
自ら売主として新築住宅を販売する宅地建物取引業者は、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約をするまでに、当該住宅の買主に対し、供託所の所在地等について記載した書面を交付して又は電磁的方法による提供をして説明しなければならない。
これは「正」であり、資力確保措置のうち、住宅販売瑕疵担保保証金を供託する場合において、売主は、契約締結前に買主に書面or電磁的方法により供託所所在地などを説明する必要があります。
これに対して、住宅瑕疵担保責任保険契約を結ぶ際って、買主に説明って必要なんでしょうか?
2024.10.17 23:12
受験生さん
(No.2)
なので、契約締結までに売主が「こんな保険に入ってますよ」とか「供託所に行けば弁済が受けれますよ」という内容を交付して説明が必要になります。
2024.10.17 23:46
ヤスさん
(No.3)
2024.10.17 23:56
ココロンさん
(No.4)
内容説明が35条の重要事項説明に組み込む法解釈に
変更したと思います。
確か、平成21年の国総動51号に
記載されていたと
うる覚えで申し訳ないです。
2024.10.18 00:05
★☆さん
(No.5)
>>みなさん
ありがとうございます。
確かに重説事項でしたね!
ただ、瑕疵担保履行法の10条2と15条で、供託については売主の事前説明の規定があるものの、保険に関しては事前説明の規定がないんですよね。
この辺をどう解釈してよいかわからず、なので、供託については、法的には重説とは別に売主のみに課せられた義務なんだと思っておりました。
ただ、実務的にはどっちも重説で事足りる、と言うことなんでしょうか。
2024.10.18 01:05
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